本ページでは、「宅建業法」の論点「宅建士証」「従業者証明書」のポイントを、横断的にまとめている。知識の整理用に、何回か見直すと、記憶のノリがよくなる。宅建士(宅地建物取引士)の試験科目「宅建業法」の要点をまとめたノート。序盤の要点把握、知識の整理、再記憶、復習、本試験直前のチェックに。ぜんぶ無料。
| カテゴリー: 宅建 | Tags: 宅建, 宅建‐横断まとめ, 宅建ノート‐宅建士, 宅建ノート‐宅建業法
このページは、「宅建士証」「従業者証明書」を、横断的にまとめたページです。
それぞれの違いを意識して、チェックしてください。
宅建士証は、知事が発行します。
宅建士証は、「公開」されるものです。
取引の関係者から求めがあった場合、掲示しなくてはいけません。
また、「重要事項の説明」の際は、請求がなくても、掲示する必要があります。
宅建士証には、「氏名」「生年月日」「住所」「有効期間」が記載されています。
第1のポイントですが、宅建士個人の「住所」表記が『ある』ので、注意してください。
個人の「住所」記載があるのは、当該宅建士証と宅建士資格登録簿くらい、と憶えてしまってください。
ちなみに、「宅建業者名簿」の役員・専任宅建士ですが、氏名はあっても、住所は載ってません。
第2のポイントです。
宅建士証には、「本籍」記載は、ありません。
対して、宅建士資格登録簿には、本籍記載があります。
本籍の記載は、片方にはあって、もう片方にはないので、注意しましょう。
参考:宅建無料ノート:免許証・標識・宅建業者名簿・宅建士資格登録簿・従業者名簿・帳簿の横断まとめ
第3のポイントです。
宅建士証には、業者情報や、勤務先事務所の記載がありません。
細かく言うと、業者の名称・商号、本店所在地、代表者の氏名等、勤務先事務所の住所等は、宅建士証に載ってない、といった寸法です。
業者の「免許証番号」すら載っていないので、テキストの絵(図)を、丁寧に見ておきましょう。
従業者証明書は、宅建業者が発行するものです。
従業者証明書は、「公開」されるものです。
取引の関係者から求めがあった場合、掲示しなくてはいけません。
なお、宅建業法が、従業者証明書の携帯と掲示を、“別個”で求めています。
よって、名刺や社員証、従業者名簿を掲示しても、「従業者証明書」を掲示したことにはなりません。
それらと、「従業者証明書」とは、別個の物なので、注意してください。
ところで、同種の「ひっかけ」ですが、「宅建士証」も、「従業者証明書」の代わりになりません。
よって、宅建士は、「宅建士証」と「従業者証明書」の2つを、携帯することになります。
従業者証明書には、氏名と生年月日、従事先の事務所の所在地・名称、有効期限、免許証番号、主たる事務所の所在地、代表者氏名、商号・名称が記載されます。
まず、従業者本人の「住所」は、記載されません。個人情報は、氏名と生年月日のみです。
先述しましたが、宅建士個人の「住所」が記載されている宅建士証と、対比して憶えましょう。
次に、従事先の事務所の所在地・名称、業者の免許証番号、主たる事務所の所在地、代表者氏名、商号・名称です。
先に見たように、これらは、従業者証明書に記載されています。
しかし、宅建士証には、これら勤務先関係・業者関係の記載がないのです。
これも、対比して、憶えましょう。
ちなみに、「有効期限」の明記は、両者に共通しています。
以上、細かくてややこしいことを述べましたが、このあたりは、お手軽にひっかけ問題が作れてしまいます。
たとえば、「宅建士証に記載された氏名・住所・本籍地が変わった場合は、変更の登録を申請しなければならない」です。
「×」です。
複合問題です。下線部分が間違っています。
確かに、本籍地が変わった場合、本籍は宅建士資格登録簿の登載事項なので、変更の登録を申請しなければなりませんが、本籍は、宅建士証に記載がありません。
次のひっかけです。
「従業者の住所が変更した場合、従業者証明書を新しく発行しなければならない」は、どうでしょうか?
「×」ですね。
従業者証明書には、そもそも住所表記がないので、作り直す必要はありません。
こんな風に、いくらでも、ひっかけ問題が作れるので、細切れ時間でチェックしておきましょう。
2019年10月3日 10:39 AM
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