区分所有法と標準管理規約の「専有部分の床面積」規定だが、多くの点で「同じ」なのだけれども、異なるところもある。このページでは、「専有部分の床面積」について、同じところと異なる点を1つ挙げる。試験にて問われても大丈夫なようにしてほしい。
「区分所有法」では、「内のり計算」で「専有部分の床面積」を計算します。
さて、当該「専有部分の床面積」ですが、これは、「共用部分の持分割合」と関係してきます。
「共用部分の持分割合」は、「専有部分の床面積の割合」で決まります。
たとえば、建物全体の床面積が「400平方メートル」で、専有部分が「100平方メートル」の区分所有者の共用部分の持分は、「100÷400」の「1/4」となるってな次第です。
さて、当該論点には、おなじみのアレがあります。
「区分所有法」での「共用部分の持分割合」は、「規約で別段の定め」が可能です。
んなもんで、「規約」で定めれば、全員の持分を「同一持分」にできたりもする、ってな塩梅です。
さて、上述したことは、標準管理規約でも、同じです。
「共用部分の持分割合」は「専有部分の床面積の割合」で決まり、んで、「共用部分の持分割合」も、「規約」で決まってきます。
しかし、です。
「専有部分の床面積の割合」の計算方法が、区分所有法と標準管理規約とでは、異なるのです。
おさらいまでに挙げると…、
「区分所有法」・・・内のり計算
「標準管理規約」・・・壁心計算
…です。
参考:管理業務主任者試験の論点「専有部分の床面積の算出方法」のまとめ
けっこう、本試験にて、突っ込まれてます。
両者の「同じ」ところと、「異なる」ところを整理しながら、憶えてみてください。
2019年5月24日 2:15 PM
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