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区分所有法と標準管理規約の「専有部分の床面積」について

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

区分所有法と標準管理規約の「専有部分の床面積」規定だが、多くの点で「同じ」なのだけれども、異なるところもある。このページでは、「専有部分の床面積」について、同じところと異なる点を1つ挙げる。試験にて問われても大丈夫なようにしてほしい。

「区分所有法」では、「内のり計算」で「専有部分の床面積」を計算します。

さて、当該「専有部分の床面積」ですが、これは、「共用部分の持分割合」と関係してきます。

「共用部分の持分割合」は、「専有部分の床面積の割合」で決まります。

たとえば、建物全体の床面積が「400平方メートル」で、専有部分が「100平方メートル」の区分所有者の共用部分の持分は、「100÷400」の「1/4」となるってな次第です。

さて、当該論点には、おなじみのアレがあります。

「区分所有法」での「共用部分の持分割合」は、「規約で別段の定め」が可能です。

んなもんで、「規約」で定めれば、全員の持分を「同一持分」にできたりもする、ってな塩梅です。

さて、上述したことは、標準管理規約でも、同じです。

「共用部分の持分割合」は「専有部分の床面積の割合」で決まり、んで、「共用部分の持分割合」も、「規約」で決まってきます。

しかし、です。

「専有部分の床面積の割合」の計算方法が、区分所有法と標準管理規約とでは、異なるのです。

おさらいまでに挙げると…、

「区分所有法」・・・内のり計算

「標準管理規約」・・・壁心計算

…です。

参考:管理業務主任者試験の論点「専有部分の床面積の算出方法」のまとめ

けっこう、本試験にて、突っ込まれてます。

両者の「同じ」ところと、「異なる」ところを整理しながら、憶えてみてください。

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