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管理業務主任者試験の論点「専有部分の床面積の算出方法」のまとめ

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

「専有部分の床面積の算出方法」は、区分所有法、不動産登記法、標準管理規約、建築基準法で、微妙に異なっている。管理業務主任者の本試験では、そこそこ突っ込まれる論点なので、別個で押えるより、まとめて、比較しながら覚えるほうが効率的である。以下に、各法・各規定ごとに「専有部分の床面積の算出方法」をまとめる。

まずもって、「専有部分の床面積の算出方法」には、2つの計算方法があります。

1つは、「内のり計算」です。

壁その他区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積によって計算します。

もう1つは、「壁心計算」です。

壁・柱の中心線を基準として計算します。

まずは、この2系統があることを、頭に入れます。

シンプルに憶える

管業にて、「専有部分の床面積の算出方法」が問題に出る可能性があるのは、区分所有法、不動産登記法、標準管理規約、建築基準法です。

まずは、ざっくりと、「区分所有法」だけが「内のり計算」と憶えましょう。

のり弁、苦にならない」程度の語呂で、憶えるとよいでしょう。

いうまでもなく、「のり弁」は「内“のり”計算」で、「苦(く)」は、「区分所有法」の「区(く)」と掛かっています。

さて、「区分所有法」だけが「内のり計算」なのです。

したらば、残る「不動産登記法」と「標準管理規約」、「建築基準法」は、「壁心計算」となります。

ただし、「不動産登記法」は、「例外」があるので注意が必要です。

論点整理‐不動産登記法

「不動産登記法」の注意点です。

先に、「不動産登記法」は、「壁心計算」と述べました。

しかし、これは、「原則」であり、「例外」があります。

「不動産登記法」は、原則として、「壁心計算」ですが、例外として、「区分建物」の場合は、「内のり計算」となります。

要は、マンションの場合は、「内のり計算」になるわけです。

不動産登記法・・・原則:壁心、例外(区分建物):内のり』と、整理して頭に入れましょう。

まとめ

ざっとまとめると…、

区分所有法・・・内のり計算

不動産登記法・・・原則:壁心計算、例外(区分建物):内のり計算

標準管理規約・・・壁心計算

建築基準法・・・壁心計算

…です。

ときどき、顔を見せる論点なので、お暇なときに押えてみてください。

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