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登録販売者の手引きの「改定」の傾向と対策

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

登録販売者試験の改定について、「試験」の傾向から、受験生の対応や対策を述べる。一般の資格試験では、法改正や改定事項は、最優先で勉強すべき定番論点であるが、登録販売者ではそうではない。平成30年度の東京都・大阪府・福岡県の「法規」を元に、その理由を述べる。個人的な憶測ながら、その背景も述べる。

結論から言うと、“試験的には”、登録販売者の改定は、そう気にしなくてよい、といった次第です。

んなもんで、わざわざ、厚生労働省のHPを細かくチェックしたり、改定情報をダウンロードしたりする必要はない、ってな寸法です。

ところで、資格試験一般では、法改正や改定事項は“目玉論点”です。

本試験でよく狙われることから、優先順位が非常に高いところで、受験生なら、必ずやっておくべき論点となっています。

しかしながら、登録販売者では、先に述べたように、改定があったとしても、そう神経質にならなくていいです。

その理由は、あんまり出ないからです。

たとえば、平成30年3月に「試験問題作成に関する手引き」の改定がありました。

当該改定は、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」や「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則」の法改正を受けてのものでした。

当該改定はボリュームが大きく、試験がらみのものを挙げると、たとえば、「店舗販売業の許可の申請」や「店舗販売業者の遵守事項」、「配置販売業の許可の申請」や「配置販売業者の遵守事項」、そして、「登録販売者試験」といった論点の追加があったのです。

しかし、これらの改定事項は、「東京都」や「大阪府」、「福岡県」のH30年度の試験では、1つも出ていません。

参考: 東京都 H30 法規一覧

参考: 大阪府 H30 法規一覧

参考: 福岡県 H30 法規一覧

先の都道府県のH30年度試験の「法規」は、「いつもどおり」の論点で占められていました。

これらの県が出していないなら、他の県も、同じように“改定事項は、出ていない”と推定できるように思います。

こんな次第で、「改定があったからといって、即、試験には出ない」といった塩梅です。

改定事項が、即、試験に出ない背景

以下は、個人的な『憶測』です。

どうして、他の資格試験では、頻出である改定事項が、登録販売者試験では、即、「問題化」されないのでしょうか?

その答えは、「試験に「地域差」を生じさせないため」かと思われます。

登録販売者試験は、都道府県ごとに実施されますが、試験問題は、都道府県ごとに「差」が出ないように配慮されて、作成されています。

つまり、試験問題は、ある県では「受かりやすい」とか、この県では「落ちる」といった「地域差」が出ない作られているのです。

そのため、ある県が、即、改定事項を出題すると、そこだけ、他の都道府県と「差」が生じてしまいます。

んなもんで、どの都道府県も、最初は、「様子見」になるのでは?と考えます。

個人的には、改定事項が「問題化」されるには、数年くらいの時間がかかると踏んでいます。

その過程としては…、

「ある少数の都道府県が、改定事項の問題を出す。」

「他の都道府県の試験担当者が、改定事項の問題が出ていることを知る。」

「うちも、改定問題を採用してみようと思い到る。」

「いくつかの県が、改定事項を試験問題として出題する。」

「さらに、他府県の出題者がそれを見て、改定事項を問題に採用し始める。」

…こんな感じで、徐々に広がっていくという感が強いです。

そして、付け加えるなら、改定事項は、問題がこなれるまでは、「難問扱い」で出題される感じがします。

多くの都道府県では、「法規」にて、毎年1~3問程度で、「難問」が出題されています。

登録販売者の「難問」は、どうにも解けないし、他の問題ができていれば、十分に合格点は確保できるので、最終的な合否には、影響しません。

んなもんで、出題者は、改定事項をとりあえず「難問」で出して、受験生がどのくらい「取るか・落とすか」のデータ収集に努めるように思われます。

以上は、個人的な憶測でしかありませんが、直近の傾向からすると、改定事項は、早々、本格的な試験問題として出るようなことはないと思います。

先に述べましたが、東京都等のH30の「法規」は、例年通りの出題ばかりでした。

んなもんで、新しい改定事項よりも、まずは、既存の頻出論点を、優先すべきです。

改定事項は、全ての試験範囲が終わってから、徐々にやるくらいで十分です。

んで、そもそも、改定事項では、大きな点差が生じないので、もし、時間に余裕がないなら、改定対策などしなくてよいでしょう。

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