毒物劇物取扱者試験の「法規」の論点「情報提供」のまとめ。よく問われる論点。ひっかけが多々あるので、本ページでは、そのあたりをまとめて注意喚起を行なう。憶え方もあり。
| カテゴリー: 資格こもごも | Tags: 毒物劇物取扱者, 毒物劇物取扱者‐法規
毒物劇物取扱者試験の「法規」の論点「情報提供」のまとめです。
何気に間違うところで、とにかく、ひっかけ問題が目立ちます。
「法規」で点を稼ぐほど、後の「化学」や「実地」で楽ができるので、しっかり押えておきましょう。
情報提供の条文は…、
『毒物劇物営業者は、毒物または劇物を販売し、または、授与するときは、その販売または授与するときまでに、譲受人に対し、当該毒物または劇物の性状及び取扱に関する情報を提供しなくてはならない。』
『ただし、既に、情報の提供が行なわれているとき、その他、厚生労働省令で定める場合は、この限りではない。』
…となっています。
ひっかけポイントは、先の下線部分です。
なんてことのない「販売し、または、授与する」ですが、狙われています。
ひっかけ問題では、「販売するときは、情報提供をしなくてはならないが、授与するときは、情報提供をしなくていい」などと、出題してきます。
一瞬、頭が混乱しますが、言うまでもなく、「×」です。
配偶者のように陰険な出題者は、盲点を突いてくるので要注意です。
ここも、ひっかけポイントです。
本試験では、「その販売または授与してから、“15日以内に”」とか、「その販売または授与する“10日前”までに」などと、しれっと数字を出してきます。
言うまでもなく、「販売または授与するときまで」に、情報提供を行ないます。
一見すると正しそうに見える「数字」を繰り出してくるので、惑わされないようにしましょう。
こじつけのようなひっかけが出るところです。
本試験では、「既に、情報の提供が行なわれていても、情報提供しなくてはならない」などと、チンプンカンプンな出題例があります。
原則として、情報提供をするが、お得意さんなど、もう既にしたことがあるなら、重複だからしなくていい、というのが法の趣旨です。
(アレレ?!そんな決まりあったっけ?)となるので、注意してください。
当該「厚生労働省令で定める場合」もよく出ます。
これは…、
1回につき、“200mg”以下の“劇物”を販売・授与する場合
“塩化水素または硫酸”を含有する製剤たる“劇物”(住宅用洗浄剤で液体状のもの)など、生活のように供する一般消費者に対して、販売・授与する場合
…の場合を指します。
絶対的注意事項は、「劇物」のところです。
劇物であれば、情報提供しなくていいのです。
反対に言えば、「毒物」なら、どのような場合でも、情報提供しなくてはならない、といった次第です。
たとえば、「1回につき、200mg以下の毒物を販売するときは、情報提供をしなくていい」などとあれば、「×」となります。
情報提供をしなくていいのは、「劇物」に限ります。「毒物」なら、数量に関係なく、たとえ、0.00001mgだろうと、情報提供をしなくてはなりません。
ひっかけ問題の一例を挙げておきます。
「塩化水素または硫酸を含有する製剤たる“毒物”(住宅用洗浄剤で液体状のもの)など、生活のように供する一般消費者に対して、販売・授与する場合は、情報提供しなくていい」
こんな選択肢は、「×」です。先述したとおり、「毒物」は常に情報提供をしなくてはいけないからです。
洗浄剤とはいえ、「毒物」なので、情報提供を省略できません。
こんな次第で、当該「劇物」のところは、頻繁にひっかけてくるので、ひっかからないようにしましょう。
「1回につき、“200mg”以下の“劇物”を販売・授与する場合」のところですが、お憶え方があります。
昔懐かしいフレーズですが…、
ゲッツ!!
…くらいに憶えましょう。
説明すると…、
ゲッ・・・劇薬の「げ」
ツ・・・ツー→2→200mg
…といった塩梅です。
「ゲッツ!!で、情報要らない」で、すぐ憶えられるはずです。
後者の「“塩化水素または硫酸”を含有する製剤たる“劇物”(住宅用洗浄剤で液体状のもの)」ですが、これは、ざっくりと、「塩水流れ」くらいに頭に入れます。
塩水は、「“塩”化“水”素」の略です。
流れは、「硫酸」の「“硫”」をもじったものです。
「住宅用の塩水流れ」は情報提供いらない、くらいに憶えましょう。
まあ、ドラッグストアやスーパーで、お風呂やトイレの洗剤を買う際、情報提供を受けないのは、こういう規制があるから、と実情に踏まえて憶えるのもいいでしょう。
ところで、勉強方法等は「毒物劇物取扱者の独学」を、使用教材については「教材レビュー」を参考ください。
2018年9月25日 8:40 AM
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