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毒物劇物取扱者の「営業登録の有効期間」のまとめ‐法規

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

毒物劇物取扱者試験の「法規」の論点「営業登録の有効期間」のまとめ。よく問われる論点。「数字」が本当によく出るところ。憶え方もあり。

毒物劇物取扱者試験の「法規」の論点「営業登録の有効期間」のまとめです。

「数字」さえ、しっかり憶えれば、確実に点が取れます。

「語呂合わせ」もあるので、確実に暗記しておきましょう。

整理

営業登録の有効期間を整理すると…、

「製造業または輸入業」の登録は、「5年」ごとに、「厚生労働大臣」に行なう。

「製造業または輸入業」の登録は、「5年」ごとに、「都道府県知事」に行なう。

「販売業」は、「6年」ごとに、「都道府県知事」に行なう。

…となっています。

まず、ここが大事なところです。

まず、「製造業または輸入業」は、「厚生労働大臣」です。

おそらく、「製造業または輸入業」は、数がそう多くないうえ、財閥系の大手となると、日本全国に支店があるでしょうから、「厚生労働大臣」の管轄にしているのだと思われます。

対して。「販売業」は、「都道府県知事」です。

おそらく、「販売業」は、たとえば、農薬を扱うドラッグストアや薬局はたくさんあるうため、管理しやすい「都道府県知事」が管轄しているのだと思われます。

まず、ここを正確に憶えないと、どうしようもないので、暗記してください。

法改正によって、「製造業・輸入業・販売業」ともに、「都道府県知事」に登録申請をすることになりました。

よって、過去のように、大臣・知事で、分ける必要はありません。

数字の憶え方

条文は…、

製造業又は輸入業の登録は、五年ごとに、販売業の登録は、六年ごとに、更新を受けなければ、その効力を失う。

…となっています。

「製造業又は輸入業」と、「販売業」とでは、数字が異なるので、整理して憶える必要があります。

くだらない憶え方ですが、「ハム買いに、セイユーへGO」です。

語呂の詳細は…、

ハ・・・は・・・はんばい・・・販売業

ム・・・むっつ・・・6(年)

セイユー・・・せい・ゆ・・・“せい”ぞう・“ゆ”にゅう・・・製造業・輸入業

GO・・・ゴー・・・5(年)

…といった塩梅です。

くだらないのですが、何気に憶えやすいと思います。

ちなみに、「セイユー」とは、西武資本のスーパーマーケットです。

ひっかけ

当該登録期間ですが、「ひっかけ」の出題例があるので、注意してください。

結論から言うと、特定毒物研究者には、『許可』の有効期限は、ありません。

「特定毒物研究者は、5年ごとに、許可の更新を受けないと、その効力を失う」などと出題されています。

当然、「×」です。

知らないと速攻で引っかかるので、注意願います。

まとめ的なもの

まず、申請先を正確に暗記です。

「製造業または輸入業」は、「厚生労働大臣都道府県知事」です。

「販売業」も、「都道府県知事」です。

有効期間の語呂合わせは、「ハム買いに、セイユーへGO」です。

こんな感じで、頭に入れていけば、試験には役立つはずです。

ところで、勉強方法等は「毒物劇物取扱者の独学」を、使用教材については「教材レビュー」を参考ください。

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