毒物劇物取扱者試験の「法規」の論点「営業登録の有効期間」のまとめ。よく問われる論点。「数字」が本当によく出るところ。憶え方もあり。
| カテゴリー: 資格こもごも | Tags: 毒物劇物取扱者, 毒物劇物取扱者‐法規
毒物劇物取扱者試験の「法規」の論点「営業登録の有効期間」のまとめです。
「数字」さえ、しっかり憶えれば、確実に点が取れます。
「語呂合わせ」もあるので、確実に暗記しておきましょう。
営業登録の有効期間を整理すると…、
「製造業または輸入業」の登録は、「5年」ごとに、「厚生労働大臣」に行なう。
「製造業または輸入業」の登録は、「5年」ごとに、「都道府県知事」に行なう。
「販売業」は、「6年」ごとに、「都道府県知事」に行なう。
…となっています。
まず、ここが大事なところです。
まず、「製造業または輸入業」は、「厚生労働大臣」です。
おそらく、「製造業または輸入業」は、数がそう多くないうえ、財閥系の大手となると、日本全国に支店があるでしょうから、「厚生労働大臣」の管轄にしているのだと思われます。
対して。「販売業」は、「都道府県知事」です。
おそらく、「販売業」は、たとえば、農薬を扱うドラッグストアや薬局はたくさんあるうため、管理しやすい「都道府県知事」が管轄しているのだと思われます。
まず、ここを正確に憶えないと、どうしようもないので、暗記してください。
法改正によって、「製造業・輸入業・販売業」ともに、「都道府県知事」に登録申請をすることになりました。
よって、過去のように、大臣・知事で、分ける必要はありません。
条文は…、
『製造業又は輸入業の登録は、五年ごとに、販売業の登録は、六年ごとに、更新を受けなければ、その効力を失う。』
…となっています。
「製造業又は輸入業」と、「販売業」とでは、数字が異なるので、整理して憶える必要があります。
くだらない憶え方ですが、「ハム買いに、セイユーへGO」です。
語呂の詳細は…、
ハ・・・は・・・はんばい・・・販売業
ム・・・むっつ・・・6(年)
セイユー・・・せい・ゆ・・・“せい”ぞう・“ゆ”にゅう・・・製造業・輸入業
GO・・・ゴー・・・5(年)
…といった塩梅です。
くだらないのですが、何気に憶えやすいと思います。
ちなみに、「セイユー」とは、西武資本のスーパーマーケットです。
当該登録期間ですが、「ひっかけ」の出題例があるので、注意してください。
結論から言うと、特定毒物研究者には、『許可』の有効期限は、ありません。
「特定毒物研究者は、5年ごとに、許可の更新を受けないと、その効力を失う」などと出題されています。
当然、「×」です。
知らないと速攻で引っかかるので、注意願います。
まず、申請先を正確に暗記です。
「製造業または輸入業」は、「厚生労働大臣都道府県知事」です。
「販売業」も、「都道府県知事」です。
有効期間の語呂合わせは、「ハム買いに、セイユーへGO」です。
こんな感じで、頭に入れていけば、試験には役立つはずです。
ところで、勉強方法等は「毒物劇物取扱者の独学」を、使用教材については「教材レビュー」を参考ください。
2018年9月22日 11:43 AM
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