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毒物劇物取扱者の「欠格事由」の「3年・2年」のまとめ‐法規

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

毒物劇物取扱者試験の「法規」の論点「欠格事由」のまとめ。あまり出ないところだが、「2年」と「3年」という、混同しやすい数字なので、押えておきたい論点。憶え方もあり。

毒物劇物取扱者試験の「法規」の論点「欠格事由」のまとめです。

「数字」さえ、しっかり憶えれば、確実に点が取れます。

憶え方もあるので、確実に暗記しておきます。

整理

欠格事由とは、それに該当する場合には、登録や許可等が下りなくなる規制です。

まず、「営業の登録」に、欠格事由があります。

条文を挙げると…、

『(略)、または、その者が取締法に違反する行為があったために、登録を取り消され、取消の日から起算して、2年を経過していない場合は、登録をしてはならない』

…といった塩梅です。

次に、欠格事由があるのは、「毒物劇物取扱責任者」のところです。

毒物劇物取扱責任者になれない者として…、

①18歳未満の者

②心身の障害により(略)業務ができない者として(略)

③麻薬、大麻、あへん、または、覚せい剤の中毒者

④毒物若しくは劇物または薬事に関する罪を犯し、罰金以上の刑に処され、その執行を終わり、または、執行を受けることがなくなった日から起算して、3年を経過していない者

…となっています。

試験では、先の数字の「3年」と「2年」が問われるといった次第です。

憶え方

さて、数字の憶え方ですが、毒物劇物取扱責任者の「3年」から見ていきます。すぐ憶えられます。

さて、毒物劇物取扱責任者の欠格事由の「3年」ですが、「③麻薬、大麻、あへん、または、覚せい剤の中毒者」に注目します。

麻薬、大麻、あへん・・・まやく、たいま、あへん・・・“3”文字ばかり・・・“3”年

こんな次第で、前項に3文字ばかりの欠格事由があるので、ここから、「3」つながりで、「3年」と憶える、ってな次第です。

本試験では、「毒物若しくは劇物または薬事に関する罪を犯し、(略)、執行を受けることがなくなった日から起算して、2年を経過していない者」などと出ます。もちろん、「×」です。

「3文字がらみで3年」くらいに、憶えてしまいましょう。

登録の2年

次に、「2年」ですが、これは、「取消」の漢字で憶えてしまいます。

再度、条文を挙げると…、

『(略)登録を取り消され、取消の日から起算して、2年を経過していない場合は、登録をしてはならない』

前の方にある語句「登録」に着目し、「登」と「録」の2文字(2つの漢字)で、2年と憶えるってな次第です。

それか、直前にある「取消」に着目し、「取」と「消」の2つの漢字で「2年」といった寸法です。

「登録」または「取消」の2文字で「2年」くらいに憶えておけば、すぐ頭に残るはずです。

または、「消去法」でも暗記可能です。

欠格事由で出る数字は、「3年と2年」だけなので、「3年が3文字」な毒物劇物取扱責任者ですから、残る「登録の欠格事由」は2年しかない、ってな塩梅です。これも憶えやすいかと思います。

欠格事由は、頻出事項ではありませんが、よく顔を出すので、余裕があれば、押えておきましょう。

ところで、勉強方法等は「毒物劇物取扱者の独学」を、使用教材については「教材レビュー」を参考ください。

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