第2種電気工事士の筆記試験の法令科目「電気事業法」の事故報告義務についての語呂合わせの紹介。当該規定は、時折、出題される。本ページでは、事故報告義務の語呂「にいさん、感電死」を述べていきます。
電気事業法では、電気事業者と自家用電気工作物の設置者に、感電死傷事故や電気火災があった場合に、当該事故について報告する義務が課せられています。
当該規定も時折出ます。
出題はシンプルなので、確実に憶えて、得点としましょう。
さて、事故報告の憶え方のコツですが、不謹慎な言い方ですが、『にいさん、感電死』で頭に入れてしまいます。
電気事業法の事故報告は…、
事故の発生を知ったときから「48時間以内」に、管轄する産業保安監督部長に報告し…、
そして、「30日以内」に、事故報告書を提出する…、
…となっています。
この規定の語呂合わせは、不謹慎ですが、『にいさん、感電死』です。
語呂の詳細は、以下。
「にいさん、感電死」の「にいさん」は、「2・3」です。
「2・3」は、「2日」と「30日」を、指します。
1日が24時間ですから、2日で「48時間」です。つまり、「2日=48時間」以内の報告に該当します。
「30日」の方は、そのまんまで、事故報告書の提出期限です。
こんな次第で、「にいさん、感電死」と憶えて、「にい→2日→48時間以内に報告」と「さん→3→30日以内に報告書」ってな感じで、肉付けしていく、ってな寸法です。
本規定が本試験に出た場合、ほとんどの受験生は点を取るので、「にいさん、感電死」という語呂で失点を抑えてください。
なお、勉強方法等は「第2種電気工事士の独学」を…、
独学向け教材については、「筆記試験の教材」と「技能試験の教材」をばお目汚しください。
2016年2月29日 11:45 AM
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