「区分所有法」と「標準管理規約」とでは、共通する規定が多く、大半が同じである。しかし、ごく少数だが、異なっている規定もある。本試験では、そこが問われることが多いので、整理して憶えたい。このページでは、「専有部分と共用部分の境界」について、見ていく。暗記の一助に。
| カテゴリー: 資格こもごも | Tags: 管理業務主任者, 管理業務主任者:区分所有法と標準管理規約の「違い」
区分所有法と標準管理規約は、おおむね似ている規定ですが、明白に違うところもあります。
その1つが、以下に述べる「専有部分と共用部分の境界」です。
おおむね似たもの同士の区分所有法と標準管理規約ですが、「専有部分と共用部分の境界」は、明白に異なるので、注意が必要です。
「区分所有法」では、「専有部分と共用部分の境界」の規定そのものがありません。
しかし、「標準管理規約」では、「上塗り説」と、明白に決まっています。
「標準管理規約」では、「壁紙(クロス・ペイント等)」は、「専有部分」となります。「上塗り説」だからです。
「専有部分」ですから、好きな壁紙にして構いません。
対して、「壁」は、「共用部分」となり、「専有部分」ではなくなります。「上塗り説」だからです。
もっと言っていくと…、
天井と床も、「上塗り説」なので、言うなれば、目に見える部分は、「専有部分」となります。
んで、見えない部分である躯体部分が、「共用部分」となります。
玄関扉も、「上塗り説」です。
錠と内側の塗装は、「専有部分」となります。「上塗り説」だからです。
ですから、好きな飾り付けをしてもOKです。鏡を取り付けてもOKです。
しかし、外側の塗装は、「共用部分」となります。
マンションのドアが、外側から見ると、全部一緒なのは、外側は「共用部分」だからで、住民は勝手にどうこうできないからです。
当該論点は、たとえば、「H30‐38問:標準管理規約‐専有部分の範囲」といった感じで、「何が、どれが、専有部分なのか?」と絡めて出題されるので、「違い」を意識して、憶えてみてください。
2019年5月30日 11:30 AM
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