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毒物劇物取扱者の「書類の保存期間」のまとめ ゴミ‐法規

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

毒物劇物取扱者試験の「法規」の論点「書類の保存期間」のまとめ。本当によく問われる論点。すぐに憶えられるので、一読をば。憶え方あり。

毒物劇物取扱者試験の「法規」の論点「書類の保存期間」のまとめです。

本当によく出ます。

すぐ憶えられるので、試してみてください。

書類の保存期間

法規の論点に、「書類の保存期間」があります。

たとえば、毒物劇物を「譲渡」した際に提供を受ける書類ですが、これは、「5年間」の保存義務があります。

また、「引火性、発火性、爆発性のある毒物劇物」を交付する場合の「確認」を行なった場合、これに関する帳簿を備え、当該確認に関する事項を記載する義務があります。

当該確認の帳簿も、「5年間」の保存義務があります。

このような、「書類の保存期間」ですが、以下の憶え方で、即、暗記可能です。

憶え方

覚え方は…、

ゴミ

…です。

ゴミの「ゴ」が、「5年」の「ご」と対応しています。

工夫して、「5年後はゴミになる書類」とか「書類の5年後はゴミ」とか「書類は5(ゴ)ミ」くらいに頭にいれたら、すぐに憶えられるはずです。

当該「5年」は、実によく出るので、しっかり押えておきましょう。

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