毒物劇物取扱者試験の「法規」の論点「書類の保存期間」のまとめ。本当によく問われる論点。すぐに憶えられるので、一読をば。憶え方あり。
| カテゴリー: 資格こもごも | Tags: 毒物劇物取扱者, 毒物劇物取扱者‐法規
毒物劇物取扱者試験の「法規」の論点「書類の保存期間」のまとめです。
本当によく出ます。
すぐ憶えられるので、試してみてください。
法規の論点に、「書類の保存期間」があります。
たとえば、毒物劇物を「譲渡」した際に提供を受ける書類ですが、これは、「5年間」の保存義務があります。
また、「引火性、発火性、爆発性のある毒物劇物」を交付する場合の「確認」を行なった場合、これに関する帳簿を備え、当該確認に関する事項を記載する義務があります。
当該確認の帳簿も、「5年間」の保存義務があります。
このような、「書類の保存期間」ですが、以下の憶え方で、即、暗記可能です。
覚え方は…、
「ゴミ」
…です。
ゴミの「ゴ」が、「5年」の「ご」と対応しています。
工夫して、「5年後はゴミになる書類」とか「書類の5年後はゴミ」とか「書類は5(ゴ)ミ」くらいに頭にいれたら、すぐに憶えられるはずです。
当該「5年」は、実によく出るので、しっかり押えておきましょう。
2018年9月25日 8:42 AM
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