宅建や行政書士が難化した今、法律初学者が法律を勉強するのに適しているのが「管理業務主任者」である。
今となっては昔の話ですが、かつて、民法の勉強に“丁度よかった”と言われていたのが、宅建と行政書士でした。
そう、かつての両試験は、今と比べると遥かにやさしい出題であったのです。
出題の大半は、①基本的な条文知識か、②代表的な判例知識で、本当に法律初学者に適した内容であったのです。
一時など、“国家公務員試験の力試し”として扱われていたくらいです。
しかし今では、両資格とも、難問化の波に襲われ、加えて、専門的な出題も増えたため、そうそう簡単には受からない資格となってしまいました。
応じて、民法の難易度は、かつてと比較にならないほどに、上昇しました。
以前なんて、「債権の譲渡」に債務者の同意はいるか?で1点取れたくらいです。
今では、1つの選択肢がつぶれるかどうか、くらいになっています。
言うなれば、かつてのように、法律の初学者の「入門」にはならなくなっているという塩梅です。
もちろん、しっかり勉強したら、初学者でも理解できないことはありません。
しかし、『壁』が大幅に高くなったのは、事実です。
では、じゃあ、「民法の勉強」で手ごろなものはないか?という寸法です。
その答えが、「管理業務主任者」という資格試験です。
管理業務主任者は、マンション管理に深く関わっている資格で、一定規模のマンション管理業者に設置が義務付けられています。
宅建が、一定規模の不動産業者に設置が義務付けられているのと、同じ“システム”な寸法です。(管業は宅建のパクリなどとはいいませんが、大きく参考にしたことは否めないでしょう。)
ま、資格そのものの説明は「管理業務主任者 独学資格ガイド」に委ねるとして、管理業務主任者の試験について、述べておきます。
管理業務主任者の試験科目に、民法があります。
しかし、出題は、到って基本的な問題が多く、頭を抱えるものではありません。
管理業務主任者固有の論点もあります。たとえば、マンションの管理でとても重要な、管理費や修繕積立金の徴収ですが、これらの金銭債権は「定期給付債権」であり、他の債権と比べて時効が短くなっている云々です。
身に憶えのある方もおられるかもしれませんが、一度でも管理費等の支払いが遅れると催促の電話や手紙が『山』と来ます。
これは、管理費等の債権が、他の債権に比べて時効が「5年」と短いのを受けた、正しい管理行為なのです。
まあ、ややこしいのはこのあたりで、他は、かつての、宅建や行政書士で問われていた、基本的でオーソドックスな民法知識が問われます。
このため、民法の基礎基本的な内容を修めるのに適した試験となっています。
管理業務主任者では、民法以外に、区分所有法の出題があり、「一般法と特別法」の関係を押さえるのに有意義ですし、「標準管理規約」という、法律の契約への落とし込み過程が見える科目があるので、実践的法律解釈とでもいいましょうか、より現実に即した法律の勉強が出来る点で、とても優れていると思います。
管理業務主任者の合格率は、30%~40%台なので、がんばれば「合格証書」というご褒美ももらえるので、励みになります。
下手に法律入門書を読んでも、法律の知識はそう身に付きませんが、「試験」を絡ませると、憶えは大変よくなります。
管理業務主任者自体は、そう求人数もなく汎用性にも欠けるので、宅建に比べるとアレですが、それでも必置資格なので、取っておいて損はありません。
宅建だと何だかなーという方は、管理業務主任者から挑戦してみるといいかと存じます。
2015年6月10日 10:42 AM
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