危険物取扱者の合格証には明白は有効期限が記載されていない。だから、複数の類や種の免状を発行するときは、まとめてでも行える。
危険物取扱者の免状の発行は、複数の類や種を、まとめて行っても大丈夫です。
つまり、合格証は有効で、時間が経って免状の申請をしても、当該合格証をもって免状を発行できます。
危険物取扱者の願書を見ると、合格後速やかに免状発行の手続きに入ってくれ、との文言があります。
ゆえに、合格後すぐに手続きをしないと、免状が発行されないのでは?とか、合格証が無効になってしまうのでは?などと考えておかしくありません。
結論から言うと、そんなことはなく、「合格証」は有効で、試験に通ってさえいれば、いつでも免状発行の手続きができます。
わたしの場合、2回、免状の申請をしました。
1回目は「乙4」と「丙種」の2つの免状を、
2回目は「乙1」「乙2」「乙3」「乙5」「乙6」と、一気に5つの免状を発行してもらいました。
ちなみに、受験の順番は、
「乙4」「丙種」、
「乙1」「乙3」「乙5」
「乙2」「乙6」
と、3回に分けて受験しました。
「乙1」「乙3」「乙5」は、合格後から数ヶ月経ってから、免状の申請をしましたが、全く支障はありませんでした。
ただ、可能性として考えられるのは、合格から時間が経てば経つほど、照会に時間がかかるでしょうから、免状発行までの時間が長くかかるように思われます。
まとめて行う利点は、切手代の節約です。
危険物取扱者の免状の発行で厄介なのは、「簡易書留」の代金で、大阪府だと、1回の発行に付き、協会へ合格証を送るのに380円、免状を送ってもらうのに380円かかり、計760円も切手代で飛んでしまいます。
1免状1免状、合格の度に発行手続きをしていると、切手代がバカになりません。
んなわけで、発行する免状の種類が多いときは、一時にまとめて、申請すれば手間もお金もかからない、という寸法です。
2014年10月6日 11:38 AM
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