本問は、「法規」の「毒物又は劇物の交付の制限」についての出題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。
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本問の難易度は、「ふつう」です。
選択肢aの「父親の委任状を持参し受け取りに来た16歳の高校生に対し、学生証等で その住所及び氏名を確認すれば、毒物又は劇物を交付することができる。」ですが、誤った記述です。
まずもって、「十八歳未満の者」に、毒物・劇物の交付ができません。
たとえ、父親(成年)の委任状があっても、です。
毒物劇物取締法は、公法扱いなので、私法的な委任状があっても不可、ってな次第です。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢bの「薬事に関する罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又 は執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過していない者 に対し、毒物又は劇物を交付することができない。」ですが、誤った記述です。
交付制限に、選択肢のような規定はありません。
テキストを精読しておけば、(こんな規定、テキストに載ってたっけ?)で、判断できたかと思います。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢cの「法第3条の4に規定されている引火性、発火性又は爆発性のある劇物を交 付する場合は、厚生労働省令の定めるところにより、その交付を受ける者の 氏名及び住所を確認した後でなければ、交付してはならない。」ですが、正しい記述です。
そのとおりの記述です。
「法第3条の4に規定されている引火性、発火性又は爆発性のある劇物」の場合、選択肢の言うように、氏名と住所の確認が必要となります。
よって、選択肢は、「正」となります。
なお、本問の論点には、「毒物劇物取扱者の「禁止規定‐爆発性のあるもの(亜塩素酸ナトリウム・ナトリウム・塩素酸塩類・ピクリン酸)」のまとめ」という頻出論点もあります。一読願います。
選択肢dの「毒物又は劇物の交付を受ける者の確認に関する事項を記載した帳簿を、最 終の記載をした日から5年間、保存しなければならない。」ですが、正しい記述です。
数字の「5年間」は、押えておきましょう。よく出ます。
よって、選択肢は、「正」となります。
「a」は「誤」です。
「b」は「誤」です。
「c」は「正」です。
「d」は「正」です。
正解:4
教材ですが、長くなったので、「教材レビュー」にまとめています。
読むのがメンドウな人は、テキストには「 第3版 毒物劇物取扱者 合格教本 」を使用し…、
んで、過去問兼問題集には…、
北海道、東北地方、新潟県、長野県、富山県等の人は「 令和6年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 北海道&東日本編 」を…、
東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県等の人は「 令和6年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 関東編 」を…、
関西広域連合(滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・和歌山県・徳島県)、奈良県、三重県、愛知県、静岡県、岐阜県等の方は、「 令和6年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 関西&中部編 」を…、
九州地方、中国地方、香川県等の方は、「 令和6年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 九州&中国編 」を…、
…使用します。
理系の人は、教材はそう気にしなくていいですが、文系の人は、慎重に選びましょう。文系には、どうにもならない教材がそこそこあります。
毒物劇物取扱者のこまごましたことは、ブログに投稿しています。
興味のある方は、「毒物劇物取扱者の投稿記事 」で、ヒマな時間を潰してください。
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