第2問は、「法規」の「特定毒物の取り扱い」の問題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。
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本問の難易度は、「ふつう」です。
選択肢aの「毒物劇物製造業者は、石油精製業者に、ガソリンへの混入を目的とする四アルキル鉛を含有する製剤を譲渡することができる。
まずもって、「四アルキル鉛」は、「特定毒物」です。
選択肢の言う「石油精製業者」は、「特定毒物使用者」に該当するので、譲渡可能です。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢bの「特定毒物研究者は、特定毒物を輸入することができる。」ですが、正しい記述です。
「特定毒物研究者」は、特定毒物を輸入できます。
そのほか、「特定毒物研究者」は、特定毒物を製造することもできます。
「特定毒物研究者」は、意外に盲点になるので、テキストで確認しておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢cの「特定毒物使用者として特定毒物を使用する場合には、品目ごとにその主た る事業所の所在地の都道府県知事(指定都市の区域にある場合においては、 指定都市の長)の許可を受けなければならない。」ですが、誤った記述です。
「ひっかけ」です。
選択肢の言う知事の許可が必要なのは、「特定毒物研究者」です。
「特定毒物使用者」ですが、「特定毒物を使用することができる者として品目ごとに政令で指定する者」であり、もともと政令で指定されているので、許可は無用です。
よって、選択肢は、「後」となります。
選択肢dの「毒物劇物営業者、特定毒物研究者又は特定毒物使用者でなければ、特定毒 物を所持してはならない。」ですが、正しい記述です。
「所持」については、選択肢の言う通りです。
テキストで確認しておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
「a」は「正」です。
「b」は「正」です。
「c」は「後」です。
「d」は「正」です。
「正しい組み合わせ」は…、
正解:1
教材ですが、長くなったので、「教材レビュー」にまとめています。
読むのがメンドウな人は、テキストには「 第3版 毒物劇物取扱者 合格教本 」を使用し…、
んで、過去問兼問題集には…、
北海道、東北地方、新潟県、長野県、富山県等の人は「 令和6年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 北海道&東日本編 」を…、
東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県等の人は「 令和6年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 関東編 」を…、
関西広域連合(滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・和歌山県・徳島県)、奈良県、三重県、愛知県、静岡県、岐阜県等の方は、「 令和6年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 関西&中部編 」を…、
九州地方、中国地方、香川県等の方は、「 令和6年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 九州&中国編 」を…、
…使用します。
理系の人は、教材はそう気にしなくていいですが、文系の人は、慎重に選びましょう。文系には、どうにもならない教材がそこそこあります。
毒物劇物取扱者のこまごましたことは、ブログに投稿しています。
興味のある方は、「毒物劇物取扱者の投稿記事 」で、ヒマな時間を潰してください。
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