本問は、「法規」の「絶対的欠格事由」の問題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。
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本問の難易度は、「ふつう」です。
選択肢aの「過去に、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者であった者」ですが、誤った記述です。
欠格事由は、「麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者」です。
選択肢の場合、「過去の」となっているので、誤りとなります。
選択肢の文言だと、過去に一度でも中毒者となった人は、ずっと毒物劇物取扱責任者になれなくなってしまいます。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢bの「18歳未満の者」ですが、正しい記述です。
毒物劇物取扱責任者の欠格事由です。テキストで確認しておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢cの「道路交通法違反で懲役の刑に処せられ、その執行を終り、又は執行を受け ることがなくなった日から起算して3年を経過していない者」ですが、誤った記述です。
選択肢の言う「3年を経過」ウンヌンが欠格事由となるのは、「毒物もしくは劇物または薬事に関する罪を犯し、罰金以上の刑に処され」た場合の規定です。
選択肢では、「道路交通法違反で懲役の刑」なので、欠格事由の対象外です。
よって、選択肢は、「誤」となります。
「毒物劇物取扱者の「欠格事由」の「3年・2年」のまとめ」も、一読願います。
選択肢dの「毒物劇物営業者が登録を受けた製造所、営業所又は店舗での実務経験が2 年に満たない者」ですが、誤った記述です。
毒物劇物取扱責任者ですが、実務経験の規定はありません。
テキストを精読しておきましょう。
よって、選択肢は、「誤」となります。
「a」は「誤」です。
「b」は「正」です。
「c」は「誤」です。
「d」は「誤」です。
正解:5
教材ですが、長くなったので、「教材レビュー」にまとめています。
読むのがメンドウな人は、テキストには「 第3版 毒物劇物取扱者 合格教本 」を使用し…、
んで、過去問兼問題集には…、
北海道、東北地方、新潟県、長野県、富山県等の人は「 令和6年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 北海道&東日本編 」を…、
東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県等の人は「 令和6年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 関東編 」を…、
関西広域連合(滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・和歌山県・徳島県)、奈良県、三重県、愛知県、静岡県、岐阜県等の方は、「 令和6年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 関西&中部編 」を…、
九州地方、中国地方、香川県等の方は、「 令和6年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 九州&中国編 」を…、
…使用します。
理系の人は、教材はそう気にしなくていいですが、文系の人は、慎重に選びましょう。文系には、どうにもならない教材がそこそこあります。
毒物劇物取扱者のこまごましたことは、ブログに投稿しています。
興味のある方は、「毒物劇物取扱者の投稿記事 」で、ヒマな時間を潰してください。
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