本問は、「法規」の「立入検査」についての出題です。法規では、ほぼ毎回出題される内容なので、テキストの精読は必須です。選択肢を1つとして、落とさないようにしましょう。
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本問の難易度は、「ふつう」です。
選択肢aの「都道府県知事は、保健衛生上必要があると認めるときは、毒物劇物営業者 から必要な報告を徴することができる。」ですが、正しい記述です。
許認可権者は、報告を求めることができます。当然ですね。
テキストで確認しておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢bの「都道府県知事は、保健衛生上必要があると認めるときは、毒物劇物監視員 に、毒物劇物販売業者の店舗に立ち入り、帳簿その他の物件を検査させるこ とができる。」ですが、正しい記述です。
許認可権者は、帳簿の検査ができます。まあ、当然ですね。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢cの「都道府県知事は、犯罪捜査上必要があると認めるときは、毒物劇物監視員 に、毒物劇物販売業者の店舗に立ち入り、試験のため必要な最小限度の分量 に限り、毒物若しくは劇物を収去させることができる。」ですが、誤った記述です。
間違っているのは、「犯罪捜査上必要があると認めるときは」のところです。
正しくは、「保健衛生上必要があると認めるとき」です。
そもそも、知事の立ち入り検査は、「犯罪捜査のために認められたものと解してはならない」とあります。
んなもんで、選択肢の内容は、二重の意味でダメです。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢dの「毒物劇物監視員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があると きは、これを提示しなければならない。」ですが、正しい記述です。
そのとおりの記述です。解説のしようがありません。
よって、選択肢は、「正」となります。
「a」は「正」です。
「b」は「正」です。
「c」は「誤」です。
「d」は「正」です。
正しいものの組み合わせを探せば、
正解:2
教材ですが、長くなったので、「教材レビュー」にまとめています。
読むのがメンドウな人は、テキストには「 第3版 毒物劇物取扱者 合格教本 」を使用し…、
んで、過去問兼問題集には…、
北海道、東北地方、新潟県、長野県、富山県等の人は「 令和6年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 北海道&東日本編 」を…、
東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県等の人は「 令和6年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 関東編 」を…、
関西広域連合(滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・和歌山県・徳島県)、奈良県、三重県、愛知県、静岡県、岐阜県等の方は、「 令和6年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 関西&中部編 」を…、
九州地方、中国地方、香川県等の方は、「 令和6年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 九州&中国編 」を…、
…使用します。
理系の人は、教材はそう気にしなくていいですが、文系の人は、慎重に選びましょう。文系には、どうにもならない教材がそこそこあります。
毒物劇物取扱者のこまごましたことは、ブログに投稿しています。
興味のある方は、「毒物劇物取扱者の投稿記事 」で、ヒマな時間を潰してください。
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