第1問は、「法規」の「法第1条・2条」の問題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。
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本問の難易度は、「ふつう」です。
選択肢aの「法第1条では、「この法律は、毒物及び劇物について、保健衛生上の見地 から必要な取締を行うことを目的とする。」とされている。」ですが、正しい記述です。
キーワードは、「保健衛生上」と「取締」です。
法律の目的は、「穴埋め」問題でも出るので、ガチで押えておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢bの「法第2条別表第一に掲げられている物であっても、別途政令で定める医薬 品は毒物から除外される。」ですが、誤った記述です。
小難しい選択肢です。
「毒物」の定義を問う問題です。
「毒物」ですが、「別表第一に掲げられている物であって、“医薬品及び医薬部外品”以外のもの」です。
「医薬品」そのものは、最初から毒物から除かれています。
そして、「毒物から除外される」のは、医薬品のみならず、医薬部外品も含まれます。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢cの「法第2条別表第二に掲げられている物であっても、医薬品及び医薬部外品 は劇物から除外される。」ですが、正しい記述です。
医薬品及び医薬部外品は、薬事法で規制されるので、毒物劇物取締法の対象外となっています。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢dの「毒物であって、法第2条別表第三に掲げられているものを含有する製剤は、 すべて特定毒物から除外される」ですが、誤った記述です。
全く違います。
こんがらがる問題なので、落ち着いて解答してください。
「特定毒物」ですが、「毒物であって、法第2条別表第三に掲げられているもの」です。
選択肢の言うような「毒物であって、法第2条別表第三に掲げられているものを含有する製剤」ですが、これは、「特定毒物」そのものですね。
よって、選択肢は、「後」となります。
まあ、本問は、「すべて」という大きな語句があるので、ここでも判断できるかと思います。
「a」は「正」です。
「b」は「誤」です。
「c」は「正」です。
「d」は「誤」です。
正解:3
教材ですが、長くなったので、「教材レビュー」にまとめています。
読むのがメンドウな人は、テキストには「 第3版 毒物劇物取扱者 合格教本 」を使用し…、
んで、過去問兼問題集には…、
北海道、東北地方、新潟県、長野県、富山県等の人は「 令和6年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 北海道&東日本編 」を…、
東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県等の人は「 令和6年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 関東編 」を…、
関西広域連合(滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・和歌山県・徳島県)、奈良県、三重県、愛知県、静岡県、岐阜県等の方は、「 令和6年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 関西&中部編 」を…、
九州地方、中国地方、香川県等の方は、「 令和6年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 九州&中国編 」を…、
…使用します。
理系の人は、教材はそう気にしなくていいですが、文系の人は、慎重に選びましょう。文系には、どうにもならない教材がそこそこあります。
毒物劇物取扱者のこまごましたことは、ブログに投稿しています。
興味のある方は、「毒物劇物取扱者の投稿記事 」で、ヒマな時間を潰してください。
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