本問は、「法規」の「毒物又は劇物の販売業」の問題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。
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本問の難易度は、「ふつう」です。
選択肢aの「毒物又は劇物の販売業の登録を受けた者のみが、毒物又は劇物を販売する ことができる。」ですが、誤った記述です。
間違っているのは、「販売業の登録を受けた者のみ」のところです。
製造業・輸入業の登録を受けた者も、毒物・劇物の販売が可能です。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢bの「毒物又は劇物の販売業の登録の有効期間は、販売業の登録の種類に関係な く、6年である。」ですが、正しい記述です。
そのとおりの記述です。
数字の「6年」は、ガチ暗記してください。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢cの「毒物又は劇物の一般販売業の登録を受けた者は、特定品目販売業の登録を 受けなくとも、省令第4条の3で定める劇物を販売することができる。」ですが、正しい記述です。
一般販売業の登録を受ければ、すべての毒物・劇物を販売できます。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢dの「毒物又は劇物を直接には取り扱わず、伝票処理のみの方法で販売又は授与 しようとする場合でも、毒物又は劇物の販売業の登録を受けなければならな い。」ですが、正しい記述です。
直接取り扱わないとはいえ、実質的に、販売・授与しているのですから、当然、販売業の登録が必要です。
難しく考えないで、解答してください。
よって、選択肢は、「正」となります。
「a」は「誤」です。
「b」は「正」です。
「c」は「正」です。
「d」は「正」です。
「正しい組み合わせ」は…、
正解:1
教材ですが、長くなったので、「教材レビュー」にまとめています。
読むのがメンドウな人は、テキストには「 第3版 毒物劇物取扱者 合格教本 」を使用し…、
んで、過去問兼問題集には…、
北海道、東北地方、新潟県、長野県、富山県等の人は「 令和6年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 北海道&東日本編 」を…、
東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県等の人は「 令和6年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 関東編 」を…、
関西広域連合(滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・和歌山県・徳島県)、奈良県、三重県、愛知県、静岡県、岐阜県等の方は、「 令和6年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 関西&中部編 」を…、
九州地方、中国地方、香川県等の方は、「 令和6年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 九州&中国編 」を…、
…使用します。
理系の人は、教材はそう気にしなくていいですが、文系の人は、慎重に選びましょう。文系には、どうにもならない教材がそこそこあります。
毒物劇物取扱者のこまごましたことは、ブログに投稿しています。
興味のある方は、「毒物劇物取扱者の投稿記事 」で、ヒマな時間を潰してください。
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