本問は、「法規」の「毒物劇物販売業者の登録」の問題です。テキストを精読し、過去問演習を繰り返していれば、まず、解ける問題です。貴重な1点を確保です。
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本問の難易度は、「ふつう」です。
テキストをきっちり読み込んでおけば大丈夫なはずです。
選択肢aの「毒物又は劇物とその他の物とを区分して貯蔵できる設備であること。」ですが、正しい記述です。
そのとおりの記述です。テキストで確認しておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢bの「毒物又は劇物を貯蔵する場所が性質上かぎをかけることができないもの であるときは、その周囲を常時監視できる防犯設備があること。」ですが、誤った記述です。
間違っているのは、「その周囲を常時監視できる防犯設備があること」のところです。
正しくは、「その周囲に、堅固なさくが設けてあること。」です。
一見すると正しそうに見えますが、法律上、そのような規定はありません。
テキストを精読しておきましょう。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢cの「設備基準に適合しなくなり、その改善を命ぜられたにもかかわらず従わないで登録の取消しを受けた場合、その取消しの日から起算して2年を経過し た者であること。」ですが、正しい記述です。
選択肢の言うような「その改善を命ぜられたにもかかわらず従わないで登録の取消しを受けた場合」は、「2年」の欠格期間があります。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢dの「毒物又は劇物を含有する粉じん、蒸気又は廃水の処理に要する設備又は器 具を備えていること」ですが、誤った記述です。
定番の「ひっかけ」です。
選択肢の規定は、製造所のみのものです。
輸入業や販売業は、そうした規定がありません。(準用されていません。)
しばしば出る「ひっかけ」なので、注意してください。
よって、選択肢は、「誤」となります。
「a」は「正」です。
「b」は「誤」です。
「c」は「正」です。
「d」は「誤」です。
「正しい組み合わせ」は…、
正解:2
教材ですが、長くなったので、「教材レビュー」にまとめています。
読むのがメンドウな人は、テキストには「 第3版 毒物劇物取扱者 合格教本 」を使用し…、
んで、過去問兼問題集には…、
北海道、東北地方、新潟県、長野県、富山県等の人は「 令和6年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 北海道&東日本編 」を…、
東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県等の人は「 令和6年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 関東編 」を…、
関西広域連合(滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・和歌山県・徳島県)、奈良県、三重県、愛知県、静岡県、岐阜県等の方は、「 令和6年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 関西&中部編 」を…、
九州地方、中国地方、香川県等の方は、「 令和6年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 九州&中国編 」を…、
…使用します。
理系の人は、教材はそう気にしなくていいですが、文系の人は、慎重に選びましょう。文系には、どうにもならない教材がそこそこあります。
毒物劇物取扱者のこまごましたことは、ブログに投稿しています。
興味のある方は、「毒物劇物取扱者の投稿記事 」で、ヒマな時間を潰してください。
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