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電気工事士でなければできない作業(独占業務)の憶え方2-「造営物」:第2種電気工事士の筆記・法令-電気工事士法

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

第2種電気工事士の筆記試験の法令科目「電気工事士法」の「電気工事士でなければできない作業」は、最頻出問題です。確実に点を取りたい当該単元には、憶え方にコツがあります。本ページでは、「造営物」をキーにその要領を述べていきます。

電気工事士でなければできない作業(独占業務)は、試験で頻出事項です。

憶え方のコツは3つあって…、

①技能試験の教材で勉強する。

②造営物。

③テキストの電気工事を思い出せ。

…となっています。

本ページでは、有効性の高い「②」の「造営物」を説述します。

「独占業務」の記事一覧はこちら。

造営物に着目する

独占業務かどうかを判断するキーワードは、「造営物」です。

選択肢にて、『造営物』という語句が出てきたら、かなり高い可能性で、電気工事士でなければできない作業に該当します。

『造営物』に関係する独占作業は…、

・電線を、直接造営物その他の物件(がいしを除く)に、取り付ける(取り外す)作業。

・配線器具を、造営物その他の物件に、取り付け(取り外し)、またはこれに電線を接続する作業。

・金属性ボックスを、造営物などに、取り付ける(取り外す)作業。

・配電盤を、造営物などに、取り付ける(取り外す)作業。

…となっています。

時間のない人は、選択肢のなかに、「造営物」と出てきたら、独占業務と判断するとよいでしょう。

ときおり、ひっかけ問題で、間違うことがありますが、それでも、選択肢の1つか2つは、潰せるはずです。

時間のある人は、まず、『造営物=独占業務(電気工事士でなければできない作業)』と、ざっくり憶えて、後は、各作業の詳細を、押えていってください。

補足

「造営物」ですが、テキストの挿絵を、これからは、注視してください。

特に、何かを取り付けている画像は、まじまじと、見ましょう。

そう、それこそ、先に見た「造営物」への取り付けであり、「独占業務」に、該当するからです。

当法のテキストの挿絵には、ケーブル工事の挿絵に、柱などに、サドルやコンセントが取り付けているものがありました。

言うまでもなく、それらは「独占業務」です。

こんな風に、テキストの挿絵を意識してみていけば、「造営物」の論点のマスターが楽になります。

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