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マンション管理士と管理業務主任者のダブル受験はすべきでない

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

管理業務主任者とマンション管理士のダブル受験は、肉体的・精神的にきついので、止めた方がよい。時間に余裕があるとか、仕事が定時定刻で終わるとか、他に不動産系の資格があるとかなら別である。

管理業務主任者の一般的な受験生は、欲を出してマンション管理士をダブル受験はすべきではありません。

理由は、『しんどい』からです。

逆を言うなら、体力と時間に余裕のある人(学生やフリーター)や、仕事が激務でなくて定時・定刻・定量で終わる人以外は、試験の連荘は体力的・精神的にきついので避けるべし、という次第です。

ご存知の通り、マンション管理士の試験日は「11月下旬」で、管理業務主任者は「12月の初旬」です。

試験間隔は「1週間」しかありません。

両資格のような難易度の試験のダブル受験は、緊張の連続となるために、体力的に、精神的に、実に厳しいものがあります。

わたくし事ですが、合格率70%の二級ボイラー技士と、合格率30%の乙4という資格を連荘したことがあります。

試験間隔は1ヶ月ほど空いていましたが、それでもしんどかったです。

かなり高い合格率の試験、低い難易度の試験ですら、連続するときついのです。

マンション管理士は1ケタ台の合格率、管理業務主任者は20%台と、難易度はボイラー等に比べたら、格段に高いのですから、その消耗度はかなりあります。

しかも、です。

マンション管理士と管理業務主任者は、試験範囲はかなり被っていますが、業務の方向性が違っているので、勉強することは、結構「差」があるのです。

マンション管理士とは、端的に言うと、相談業や助言業、企画立案業(コンサルティング業務)です。

管理業務主任者は、マンション管理の1業務です。

たとえば、管理費や修繕積立金の未払いがあったとします。

管理業務主任者は、自分の会社の従業者であるマンション管理人が、事案が起きたときにやるべき契約事項(○○日以内に電話をする→××日経っても入金なき場合は書面勧告を行う等々)を、ちゃんと行っているかどうか、そして、経緯を管理組合に上げているかどうかをチェックします。

一般的には、契約どおりの催告業務を行ったなら、管理業務主任者及びマンションの管理人、マンション管理業者の仕事は終わりです。管理組合の代わりに取り立てるのは、弁護士法に抵触するため、できないからです。

以降の取立ての主役は“管理組合”となり、で、そこからの出番がマンション管理士です。

催告をしたが払わない不良住民に対する管理組合のサポートをするわけです。

どういう法的手続きを取ればいいの?とか、次の手は何をしたらいい?とか、実際に差し押さえ後の手続きはどうなん、どうやってお金が振り込まれるの?といったような、実務・実際的な相談にのるという塩梅です。

多岐のコンサルティング業務がマンション管理士の業務のために、その試験では、民事訴訟法や民事執行法、競売手続きまで出題されることがあり、一筋縄ではいかない難易度となっています。おおむね、宅建のレベル・範囲を超えています。

また、民法に限らず、区分所有法についてもかなりの突っ込み方がされるので、管理業務主任者とは、「一線を画している」といっていいでしょう。

正直なことを言うと、ほとんどの人は、専門的かつ知識・経験が必須のマンション管理士を受ける必要はありません。

取るとしたら、管理業務主任者オンリーです。

マンション管理士は、「取るのも難しい」うえに「活かすのも難しい」からです。

最低でも宅建があるなど、他の不動産系資格があるならまだ大丈夫ですが、ふつうの仕事持ちの人は、ダブル受験はやめるように、アドバイスします。

仕事にしわ寄せ(バカミス、連絡不足など)が発生したら、元も子もありません。

両方受けるにしても、1年目に管理業務主任者→2年目でマンション管理士+試験免除(適正化法免除‐5問正解扱い)と受ける方が賢明だと思います。

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