1問‐毒物劇物取扱者(一般・農業用品目・特定品目)関西広域連合 R1年度(2019年度)過去問と解説

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 第1問は、「法規」の「目的・定義」の問題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。

1問‐目的・定義

 

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難易度コメント+こたえ

 本問の難易度は、「ふつう」です。

 なお、本問の解答は、こちら(数字のみ)です。

解説

 「毒物及び劇物取締法」の「目的」と「定義」の「穴埋め問題」です。

 超絶定番の条文なので、まあ、大丈夫でしょう。

条文

 問題の対象となる条文は、以下の通りです。

 毒物及び劇物取締法

 (目的)

 『第一条 この法律は、毒物及び劇物について、保健衛生上の見地から必要な取締を行うことを目的とする。

 (定義)

 『第二条 この法律で「毒物」とは、別表第一に掲げる物であつて、医薬品及び医薬部外品以外のものをいう。』

a

 「a」ですが、条文より、「取締」が入ります。

 まあ、法令の名称が「毒物及び劇物“取締”法」なので、穏当に選べるかと思います。

b

 「b」ですが、ここには、「医薬部外品」が入ります。

 なぜ、わざわざ、本条のように、「毒物とは、別表第一に掲げる物であつて、医薬品及び医薬部外品以外のものをいう。」と規定されているのかと言うと、先の「医薬品及び医薬部外品」は、「薬機法」の規制対象になるからです。

 「毒物及び劇物取締法」は、その文言の通り、「毒物」と「劇物」が対象で、医薬品等は、規制対象外となっています。

 省庁間の権限(縄張り)を明示する意味で、よく問われます。

 「医薬品及び医薬部外品」は、頻出キーワードなので、キッチリ、正確に憶えておきましょう。

 「ひっかけ」で、「医薬品、医薬部外品、化粧品」などと出ても、大丈夫になっておきましょう。

答え

 「a」は「取締」です。

 「b」は「医薬部外品」です。

 正解:4

 >>> 次の問題へ。

独学向け教材

 教材ですが、長くなったので、「教材レビュー」にまとめています。

 読むのがメンドウな人は、テキストには「 第3版 毒物劇物取扱者 合格教本 」を使用し…、

 んで、過去問兼問題集には…、

 北海道、東北地方、新潟県、長野県、富山県等の人は「 令和6年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 北海道&東日本編 」を…、

 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県等の人は「 令和6年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 関東編 」を…、

 関西広域連合(滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・和歌山県・徳島県)、奈良県、三重県、愛知県、静岡県、岐阜県等の方は、「 令和6年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 関西&中部編 」を…、

 九州地方、中国地方、香川県等の方は、「 令和6年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 九州&中国編 」を…、

 …使用します。

 理系の人は、教材はそう気にしなくていいですが、文系の人は、慎重に選びましょう。文系には、どうにもならない教材がそこそこあります。

こまごましたもの

 毒物劇物取扱者のこまごましたことは、ブログに投稿しています。

 興味のある方は、「毒物劇物取扱者の投稿記事 」で、ヒマな時間を潰してください。

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