第2問は、「法規」の「特定毒物譲渡」の問題です。あまり出題実績のない条文なので、取れなくても仕方がないです。間違えた人は、キッチリ復習だけして、過去問の「使い回し」に備えてください。
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本問の難易度は、「やや難」です。
問題の言う「法第3条の2第9項」ですが、出題実績があまりない条文です。
初見なら、解けないと思います。
今後の定番となる可能性があるので、「3条の2」の他の条文ともども、チェックしておきましょう。
当該条文は、以下のとおりです。
『9 毒物劇物営業者又は特定毒物研究者は、保健衛生上の危害を防止するため政令で特定毒物について“品質、着色又は表示”の基準が定められたときは、当該特定毒物については、その基準に適合するものでなければ、これを特定毒物使用者に譲り渡してはならない。』
頭文字を取って、「貧弱な表示」くらいに、憶えればいいでしょう。
言うまでもないですが…、
貧・・・ひん・・・“品”質
弱・・・じゃく・・・ちゃく・・・“着”色
表示・・・そのまんま、“表示”
…といった次第です。
先の条文により、aには「品質」が入ります。
先の条文により、bには「着色」が入ります。
先の条文により、cには「表示」が入ります。
「a」は「品質」です。
「b」は「着色」です。
「c」は「表示」です。
「正しい組み合わせ」は…、
正解:2
教材ですが、長くなったので、「教材レビュー」にまとめています。
読むのがメンドウな人は、テキストには「 第3版 毒物劇物取扱者 合格教本 」を使用し…、
んで、過去問兼問題集には…、
北海道、東北地方、新潟県、長野県、富山県等の人は「 令和6年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 北海道&東日本編 」を…、
東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県等の人は「 令和6年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 関東編 」を…、
関西広域連合(滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・和歌山県・徳島県)、奈良県、三重県、愛知県、静岡県、岐阜県等の方は、「 令和6年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 関西&中部編 」を…、
九州地方、中国地方、香川県等の方は、「 令和6年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 九州&中国編 」を…、
…使用します。
理系の人は、教材はそう気にしなくていいですが、文系の人は、慎重に選びましょう。文系には、どうにもならない教材がそこそこあります。
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