2問‐毒物劇物取扱者(一般・農業用品目・特定品目)関西広域連合 R1年度(2019年度)過去問と解説

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 第2問は、「法規」の「特定毒物譲渡」の問題です。あまり出題実績のない条文なので、取れなくても仕方がないです。間違えた人は、キッチリ復習だけして、過去問の「使い回し」に備えてください。

2問‐特定毒物譲渡

 

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難易度コメント+こたえ

 本問の難易度は、「やや難」です。

 なお、本問の解答は、こちら(数字のみ)です。

解説

 問題の言う「法第3条の2第9項」ですが、出題実績があまりない条文です。

 初見なら、解けないと思います。

 今後の定番となる可能性があるので、「3条の2」の他の条文ともども、チェックしておきましょう。

 当該条文は、以下のとおりです。

 『9 毒物劇物営業者又は特定毒物研究者は、保健衛生上の危害を防止するため政令で特定毒物について“品質、着色又は表示”の基準が定められたときは、当該特定毒物については、その基準に適合するものでなければ、これを特定毒物使用者に譲り渡してはならない。』

 頭文字を取って、「貧弱な表示」くらいに、憶えればいいでしょう。

 言うまでもないですが…、

 貧・・・ひん・・・“”質

 弱・・・じゃく・・・ちゃく・・・“”色

 表示・・・そのまんま、“表示

 …といった次第です。

a

 先の条文により、aには「品質」が入ります。

選択肢b

 先の条文により、bには「着色」が入ります。

c

 先の条文により、cには「表示」が入ります。

答え

 「a」は「品質」です。

 「b」は「着色」です。

 「c」は「表示」です。

 「正しい組み合わせ」は…、

 正解:2

 >>> 次の問題へ。

独学向け教材

 教材ですが、長くなったので、「教材レビュー」にまとめています。

 読むのがメンドウな人は、テキストには「 第3版 毒物劇物取扱者 合格教本 」を使用し…、

 んで、過去問兼問題集には…、

 北海道、東北地方、新潟県、長野県、富山県等の人は「 令和6年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 北海道&東日本編 」を…、

 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県等の人は「 令和6年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 関東編 」を…、

 関西広域連合(滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・和歌山県・徳島県)、奈良県、三重県、愛知県、静岡県、岐阜県等の方は、「 令和6年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 関西&中部編 」を…、

 九州地方、中国地方、香川県等の方は、「 令和6年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 九州&中国編 」を…、

 …使用します。

 理系の人は、教材はそう気にしなくていいですが、文系の人は、慎重に選びましょう。文系には、どうにもならない教材がそこそこあります。

こまごましたもの

 毒物劇物取扱者のこまごましたことは、ブログに投稿しています。

 興味のある方は、「毒物劇物取扱者の投稿記事 」で、ヒマな時間を潰してください。

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