13問‐毒物劇物取扱者(一般・農業用品目・特定品目)関西広域連合 R1年度(2019年度)過去問と解説

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 本問は、「法規」の「表示規制」についての出題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。

13問‐表示規制1

 

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難易度コメント+こたえ

 本問の難易度は、「ふつう」です。

 なお、本問の解答は、こちら(数字のみ)です。

解説

 まとめブログあります。

 「毒物劇物取扱者の「表示と標識」のまとめ‐法規」を、一読願います。

選択肢a

 選択肢aの「毒物の容器及び被包に、「医薬用外」の文字を表示しなければならない。」ですが、正しい記述です。

 そのとおりの記述です。テキストで確認しておきましょう。

 「ひっかけ」で、「医薬用外」のところが、「“医薬部外品”」などになっているので、本当に注意してください。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢b

 選択肢bの「毒物の容器及び被包に、黒地に白色をもって「毒物」の文字を表示しなければならない。」ですが、誤った記述です。

 「毒薬」の場合、「赤地」に、「白色」で「毒物」です。

 先のブログで述べたように、「毒物」なので、“赤が目立つよう”に表示されます。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢c

 選択肢cの「劇物の容器及び被包に、白地に赤色をもって「劇物」の文字を表示しなければならない。」ですが、正しい記述です。

 「劇物」の場合、「白地」に、「赤色」で「劇物」です。

 先のブログでも述べていますが、憶え方としては、まずは「毒物」の規定をシッカリ憶えて、「劇物は、毒物の逆」と、憶えるとよいでしょう。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢d

 選択肢dの「特定毒物の容器及び被包に、白地に黒色をもって「特定毒物」の文字を表示しなければならない。」ですが、誤った記述です。

 よく出る「ひっかけ」です。

 「特定毒物」ですが、毒物・劇物と異なり、これといった表示規制はありません。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

答え

 「a」は「正」です。

 「b」は「誤」です。

 「c」は「正」です。

 「d」は「誤」です。

 「正しい組み合わせ」は…、

 正解:4

 >>> 次の問題へ。

独学向け教材

 教材ですが、長くなったので、「教材レビュー」にまとめています。

 読むのがメンドウな人は、テキストには「 第3版 毒物劇物取扱者 合格教本 」を使用し…、

 んで、過去問兼問題集には…、

 北海道、東北地方、新潟県、長野県、富山県等の人は「 令和6年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 北海道&東日本編 」を…、

 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県等の人は「 令和6年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 関東編 」を…、

 関西広域連合(滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・和歌山県・徳島県)、奈良県、三重県、愛知県、静岡県、岐阜県等の方は、「 令和6年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 関西&中部編 」を…、

 九州地方、中国地方、香川県等の方は、「 令和6年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 九州&中国編 」を…、

 …使用します。

 理系の人は、教材はそう気にしなくていいですが、文系の人は、慎重に選びましょう。文系には、どうにもならない教材がそこそこあります。

こまごましたもの

 過去問ですが、「関西広域連合(滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・和歌山県・徳島県)」の過去問に、解説を付与したものをアップしています。

 「1つ」で、「6県分」の過去問演習ができるので、ある意味、お得?かもしれません。

 他都道府県の傾向把握や、問題演習の「数」の確保にご利用ください。

 ・ 関西広域連合 令和1年度 過去問+解説

 また、毒物劇物取扱者のこまごましたことは、ブログに投稿しています。

 興味のある方は、「毒物劇物取扱者の投稿記事 」で、ヒマな時間を潰してください。

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