第5問は、「法規」の「営業登録」の問題です。テキストを精読し、過去問演習を繰り返していれば、まず、解ける問題です。貴重な1点を確保です。
(クリックして拡大。)
本問の難易度は、「ふつう」です。
テキストをきっちり読み込んでおけば大丈夫なはずです。
選択肢aの「毒物又は劇物の製剤の製造業の登録は、都道府県知事が行う。」ですが、正しい記述です。
そのとおりの記述です。許認可権者は、「都道府県知事」です。
テキストで確認しておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢bの「毒物又は劇物の販売業の登録を受けようとする者は、本社の所在地の都道府県知事に申請書を出さなければならない。」ですが、誤った記述です。
間違っているのは、「本社」のところです。
「販売業の登録」ですが、これは、「店舗ごとに」、申請書を提出する必要があります。
よって、店舗の所在地を管轄する知事に、申請することになります。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢cの「毒物又は劇物の輸入業の登録は、6年ごとに、更新を受けなければ、その効力を失う」ですが、誤った記述です。
ド頻出論点です。
間違っているのは、「6年ごと」のところです。
正しくは、「5年ごと」です。
製造業・輸入業の登録は、「5年」ごとです。
販売業の登録が、「6年」ごとです。
よって、選択肢は、「誤」となります。
「a」は「正」です。
「b」は「誤」です。
「c」は「誤」です。
「正しい組み合わせ」は…、
正解:2
教材ですが、長くなったので、「教材レビュー」にまとめています。
読むのがメンドウな人は、テキストには「 第3版 毒物劇物取扱者 合格教本 」を使用し…、
んで、過去問兼問題集には…、
北海道、東北地方、新潟県、長野県、富山県等の人は「 令和6年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 北海道&東日本編 」を…、
東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県等の人は「 令和6年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 関東編 」を…、
関西広域連合(滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・和歌山県・徳島県)、奈良県、三重県、愛知県、静岡県、岐阜県等の方は、「 令和6年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 関西&中部編 」を…、
九州地方、中国地方、香川県等の方は、「 令和6年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 九州&中国編 」を…、
…使用します。
理系の人は、教材はそう気にしなくていいですが、文系の人は、慎重に選びましょう。文系には、どうにもならない教材がそこそこあります。
毒物劇物取扱者のこまごましたことは、ブログに投稿しています。
興味のある方は、「毒物劇物取扱者の投稿記事 」で、ヒマな時間を潰してください。
★みんなとシェアする