本問は、「法規」の「販売時書面記載事項」についての出題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。
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本問の難易度は、「ふつう」です。
まとめブログあります。
「毒物劇物取扱者の譲渡手続と交付時確認‐法規」を、一読願います。
選択肢1の「毒物又は劇物の名称及び数量」ですが、書面記載事項です。
つーか、これが記載されないと、取引記録たる「書面」にする意味がないです。
常識的に考えてください。
よって、選択肢は、「規定されている」となります。
選択肢2の「販売の年月日」ですが、書面記載事項です。
これもまた、記載されないと、「書面」にする意味がないです。
よって、選択肢は、「規定されている」となります。
選択肢3の「毒物又は劇物の使用目的」ですが、記載事項ではありません。
さもありなんな選択肢なので、テキストで確認しておきましょう。
よって、選択肢は、「規定されていない」となります。
選択肢4の「譲受人の氏名、職業及び住所」ですが、記載事項です。
先のページでも述べていますが、おなじみ「3S」です。
よって、選択肢は、「規定されている」となります。
選択肢5の「譲受人の押印」ですが、記載事項となています。
施工令にて、「押印」が求められています。
ところで、「ひっかけ」に注意してください。
「“譲受人”」の押印です。
「“譲渡人”」のではないので注意です。
よって、選択肢は、「規定されている」となります。
「1」は「規定されている」です。
「2」は「規定されている」です。
「3」は「規定されていない」です。
「4」は「規定されている」です。
「5」は「規定されている」です。
正解:3
教材ですが、長くなったので、「教材レビュー」にまとめています。
読むのがメンドウな人は、テキストには「 第3版 毒物劇物取扱者 合格教本 」を使用し…、
んで、過去問兼問題集には…、
北海道、東北地方、新潟県、長野県、富山県等の人は「 令和6年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 北海道&東日本編 」を…、
東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県等の人は「 令和6年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 関東編 」を…、
関西広域連合(滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・和歌山県・徳島県)、奈良県、三重県、愛知県、静岡県、岐阜県等の方は、「 令和6年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 関西&中部編 」を…、
九州地方、中国地方、香川県等の方は、「 令和6年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 九州&中国編 」を…、
…使用します。
理系の人は、教材はそう気にしなくていいですが、文系の人は、慎重に選びましょう。文系には、どうにもならない教材がそこそこあります。
毒物劇物取扱者のこまごましたことは、ブログに投稿しています。
興味のある方は、「毒物劇物取扱者の投稿記事 」で、ヒマな時間を潰してください。
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