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一般用医薬品の定義のまとめ‐登録販売者

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

登録販売者の「基本的知識」の論点「一般用医薬品の定義」のポイントをまとめたページ。「定義」は、択一式のみならず「穴埋め問題」でも問われるので、気が抜けない。問われるといって良い。重要なポイントを、以下に述べる。

登録販売者の業務範囲は、ごぞんじのように、一般用医薬品の「第2類医薬品」と「第3類医薬品」です。

そのためか、「基本的知識」の「一般用医薬品の定義」は、最頻出論点となっています。

択一式から、穴埋め式まで、幅広く問われます。

以下のポイントを、キッチリ押えれば、1点です。

一般用医薬品の定義

一般用医薬品は、『薬品のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているもの(要指導医薬品を除く。)』と、定義されています。

全文を暗記する必要はありません。

ポイント・キーワードだけ、押さえておけば、事は足ります。

憶えやすいところから見ていきましょう。

要指導医薬品

一口で言うと、要指導医薬品は、一般用医薬品ではありません。

要指導医薬品は、薬剤師の指導が必要なので、一般用医薬品の範疇から外れます。

当然、登録販売者は、扱うことができません。

ここは、そう凝った出題はないのですが…、

「一般用医薬品・“要指導医薬品”は、薬品のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないもの(略)」とか…、

「一般用医薬品とは、薬品のうち(…略…)目的とされているもの(要指導医薬品を“含む”。)」といった出題があります。

両方とも「×」です。

一般用医薬品と要指導医薬品は、別個のものなので、正確に憶えましょう。

著しくない

一般用医薬品のキーワードは、「著しくない」です。

一般用医薬品は、「著しくない」ので、手軽に買える、と言えます。

逆を言えば、医療用医薬品等は、効果が「著しい」ので、使用に大きな規制が掛かっている、言えます。

薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報

登録販売者も、医療関係者になります。

よって、お客さんから情報提供を求められた場合、それに応じる義務があります。

「法規」に、登録販売者にも、「相談応需」が課せられているのも、一般用医薬品は、情報提供に基づいて、選択・使用されるからです。

さて、ここも、あまり凝った問題は、出ません。

出るにしても、「登録販売者は、医療関係者ではない」くらいが関の山です。

当然、「×」です。

需要者の選択

一般用医薬品は、「需要者」、つまり、一般の人が使用することを想定した医薬品です。

特別な疾患のある人は、対象となっていません。

当該需要者は、独特の用語のためか、穴埋め問題で頻出です。シッカリ押えておきましょう。

定義で問われるポイントは、以上です。

まとめ

一般用医薬品の定義は、問われる各キーワードの意味を押えつつ、憶えて行きましょう。

こういうとアレですが、楽に1点取れるところなので、落とさないようにしてください。

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