本問は、「法規」の「法第15条第2項」についての出題です。3つの選択肢のうち、2つは取れますが、残り1つが難しいです。解けるようにはなっておきましょう。
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本問の難易度は、「難」です。
選択肢aは、「氏名及び住所」となります。
法は、「毒物劇物営業者は、厚生労働省令の定めるところにより、その交付を受ける者の氏名及び住所を確認した後でなければ、第三条の四に 規定する政令で定める物を交付してはならない。」となっています。
第三条の四の物とは、「引火性、発火性又は爆発性のある毒物又は劇物」です。
この確認の場合は、「2S」ですね。
「毒物劇物取扱者の譲渡手続と交付時確認」も、参考にしてください。
選択肢bは、「5年間」となります。
定番の数字ですね。
帳簿の保存期間は、「最終の記載をした日から五年間」です。
選択肢cは、「名称」となります。
これは、難しいです。これまでに出たことないです。
「引火性、発火性又は爆発性のある毒物又は劇物」の譲渡時の確認をしたら、それを帳簿に記載しないといけませんが、この記載は、劇物の「名称」です。
数量は、無用です。
譲渡手続きの書面記載事項の「毒物または劇物の名称及び数量」とは、区別しましょう。
「a」は「正」です。
「b」は「誤」です。
「c」は「正」です。
「d」は「誤」です。
正解:1
教材ですが、長くなったので、「教材レビュー」にまとめています。
読むのがメンドウな人は、テキストには「 第3版 毒物劇物取扱者 合格教本 」を使用し…、
んで、過去問兼問題集には…、
北海道、東北地方、新潟県、長野県、富山県等の人は「 令和7年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 北海道&東日本編 」を…、
東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県等の人は「 令和7年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 関東編 」を…、
関西広域連合(滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・和歌山県・徳島県)、奈良県、三重県、愛知県、静岡県、岐阜県等の方は、「 令和7年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 関西&中部編 」を…、
九州地方、中国地方、香川県等の方は、「 令和7年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 九州&中国編 」を…、
…使用します。
理系の人は、教材はそう気にしなくていいですが、文系の人は、慎重に選びましょう。文系には、どうにもならない教材がそこそこあります。
毒物劇物取扱者の独学については、「毒物劇物取扱者の独学」を参考にしてください。
ブログ記事等は、「サイトマップ」に、挙げています。
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