本問は、「法規」の「情報提供」についての出題です。よく出る論点なのですが、本問では、これまでにない出題で手を焼くと思います。過去問に出たことは、甘く見てはいけないので、解けるようにはなっておきましょう。
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本問の難易度は、「やや難」です。
本問で言う、施行規則の「第十三条の十二」ですが、以下のようになっています。
「令第四十条の九第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により提供しなければならない情報の内容は、次のとおりとする。」
一 情報を提供する毒物劇物営業者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)
二 毒物又は劇物の別
三 名称並びに成分及びその含量
四 応急措置
五 火災時の措置
六 漏出時の措置
七 取扱い及び保管上の注意
八 暴露の防止及び保護のための措置
九 物理的及び化学的性質
十 安定性及び反応性
十一 毒性に関する情報
十二 廃棄上の注意
十三 輸送上の注意
よって、「5 紛失時の連絡先」は、先のリストにないので、誤りとなります。
こういうとアレですが、もう既に、毒物なり劇物なりの所有権は、譲受人に移転しているんですから、なくしたらそっちで処理してくれよ、ってな感じですよね。
正解:5
教材ですが、長くなったので、「教材レビュー」にまとめています。
読むのがメンドウな人は、テキストには「 第3版 毒物劇物取扱者 合格教本 」を使用し…、
んで、過去問兼問題集には…、
北海道、東北地方、新潟県、長野県、富山県等の人は「 令和7年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 北海道&東日本編 」を…、
東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県等の人は「 令和7年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 関東編 」を…、
関西広域連合(滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・和歌山県・徳島県)、奈良県、三重県、愛知県、静岡県、岐阜県等の方は、「 令和7年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 関西&中部編 」を…、
九州地方、中国地方、香川県等の方は、「 令和7年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 九州&中国編 」を…、
…使用します。
理系の人は、教材はそう気にしなくていいですが、文系の人は、慎重に選びましょう。文系には、どうにもならない教材がそこそこあります。
毒物劇物取扱者の独学については、「毒物劇物取扱者の独学」を参考にしてください。
ブログ記事等は、「サイトマップ」に、挙げています。
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