本問は、「法規」の「特定毒物の取扱い」の問題です。難しいところはありません。テキストを精読していれば、おおむね解ける選択肢ばかりです。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。
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本問の難易度は、「ふつう」です。
選択肢aの「毒物又は劇物の輸入業者は、特定毒物を輸入することができる。」ですが、正しい記述です。
特定毒物の輸入ができるのは、輸入業者と特定毒物研究者だけです。
定番論点です。テキストで確認しておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢bの「特定毒物研究者は、特定毒物を学術研究以外の用途に供してはならない。」ですが、正しい記述です。
そのとおりの記述です。そらそーでしょという選択肢です。
難しく考えないで、解答してください。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢cの「毒物劇物一般販売業の登録を受けた者は、特定毒物を譲り受けることがで きない。」ですが、誤った記述です。
全体的に間違っています。
法には、「毒物劇物営業者、特定毒物研究者又は特定毒物使用者でなければ、特定毒物を譲り渡し、又は譲り受けてはならない。」とあります。
選択肢のいう「毒物劇物一般販売業」は、毒物劇物営業者ですね。
また、毒物劇物一般販売業は、すべての毒物と劇物を扱えましたよね。特定毒物だって扱えます。
よって、選択肢は、「誤」となります。
「a」は「正」です。
「b」は「正」です。
「c」は「誤」です。
正解:1
教材ですが、長くなったので、「教材レビュー」にまとめています。
読むのがメンドウな人は、テキストには「 第3版 毒物劇物取扱者 合格教本 」を使用し…、
んで、過去問兼問題集には…、
北海道、東北地方、新潟県、長野県、富山県等の人は「 令和7年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 北海道&東日本編 」を…、
東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県等の人は「 令和7年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 関東編 」を…、
関西広域連合(滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・和歌山県・徳島県)、奈良県、三重県、愛知県、静岡県、岐阜県等の方は、「 令和7年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 関西&中部編 」を…、
九州地方、中国地方、香川県等の方は、「 令和7年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 九州&中国編 」を…、
…使用します。
理系の人は、教材はそう気にしなくていいですが、文系の人は、慎重に選びましょう。文系には、どうにもならない教材がそこそこあります。
毒物劇物取扱者の独学については、「毒物劇物取扱者の独学」を参考にしてください。
ブログ記事等は、「サイトマップ」に、挙げています。
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