毒物劇物取扱者 関西広域連合 令和7年度(2025年度)過去問+解説 第8問‐毒物劇物取扱責任者

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 本問は、「法規」の「毒物劇物取扱責任者」の問題です。テキストを精読し、過去問演習を繰り返していれば、まず、解ける問題です。貴重な1点を確保です。

第8問‐毒物劇物取扱責任者

 

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難易度コメント+こたえ

 本問の難易度は、「ふつう」です。

 なお、本問の解答は、こちら(数字のみ)です。

選択肢a

 選択肢aの「省令で定める学校で、応用化学に関する学課を修了した者は、毒物劇物取 扱責任者になることができる。」ですが、正しい記述です。

 「第八条」ですが…、

 「次の各号に掲げる者でなければ、前条の毒物劇物取扱責任者となることができない。」

 「一 薬剤師」

 「二 厚生労働省令で定める学校で、応用化学に関する学課を修了した者

 「三 都道府県知事が行う毒物劇物取扱者試験に合格した者」

 …となっています。

 「二」ですね。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢b

 選択肢bの「毒物又は劇物の販売業者は、毒物劇物取扱責任者を置いたときは、30日 以内に、その店舗の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。」ですが、正しい記述です。

 法には、「毒物劇物営業者は、毒物劇物取扱責任者を置いたときは、三十日以内に、その製造所、営業所又は店舗の所在地の都道府県知事にその 毒物劇物取扱責任者の氏名を届け出なければならない。毒物劇物取扱責任者を変更したときも、同様とする。」とあります。

 定番の数字問題ですね。

 また、定番の条文なので、シッカリ見ておきましょう。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢c

 選択肢cの「毒物又は劇物の販売業者の毒物劇物取扱責任者は、当該店舗において毒物 又は劇物による保健衛生上の危害防止に当たらなければならない」ですが、正しい記述です。

 法には、「毒物劇物営業者は、毒物又は劇物を直接に取り扱う製造所、営業所又は店舗ごとに、専任の毒物劇物取扱責任者を置き、毒物又は 劇物による保健衛生上の危害の防止に当たらせなければならない」とあります。

 まあ、常識的に、そうするだろうーと判断できますね。ほかに何すんねんというツッコミを入れてください。

 よって、選択肢は、「正」となります。

答え

 「a」は「正」です。

 「b」は「正」です。

 「c」は「正」です。

 正解:1

 >>> 次の問題へ。

独学向け教材

 教材ですが、長くなったので、「教材レビュー」にまとめています。

 読むのがメンドウな人は、テキストには「 第3版 毒物劇物取扱者 合格教本 」を使用し…、

 んで、過去問兼問題集には…、

 北海道、東北地方、新潟県、長野県、富山県等の人は「 令和7年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 北海道&東日本編 」を…、

 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県等の人は「 令和7年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 関東編 」を…、

 関西広域連合(滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・和歌山県・徳島県)、奈良県、三重県、愛知県、静岡県、岐阜県等の方は、「 令和7年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 関西&中部編 」を…、

 九州地方、中国地方、香川県等の方は、「 令和7年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 九州&中国編 」を…、

 …使用します。

 理系の人は、教材はそう気にしなくていいですが、文系の人は、慎重に選びましょう。文系には、どうにもならない教材がそこそこあります。

こまごましたもの

 毒物劇物取扱者の独学については、「毒物劇物取扱者の独学」を参考にしてください。

 ブログ記事等は、「サイトマップ」に、挙げています。

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