本問は、「法規」の「毒物劇物取扱責任者」の問題です。テキストを精読し、過去問演習を繰り返していれば、まず、解ける問題です。貴重な1点を確保です。
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本問の難易度は、「ふつう」です。
選択肢aの「省令で定める学校で、応用化学に関する学課を修了した者は、毒物劇物取 扱責任者になることができる。」ですが、正しい記述です。
「第八条」ですが…、
「次の各号に掲げる者でなければ、前条の毒物劇物取扱責任者となることができない。」
「一 薬剤師」
「二 厚生労働省令で定める学校で、応用化学に関する学課を修了した者」
「三 都道府県知事が行う毒物劇物取扱者試験に合格した者」
…となっています。
「二」ですね。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢bの「毒物又は劇物の販売業者は、毒物劇物取扱責任者を置いたときは、30日 以内に、その店舗の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。」ですが、正しい記述です。
法には、「毒物劇物営業者は、毒物劇物取扱責任者を置いたときは、三十日以内に、その製造所、営業所又は店舗の所在地の都道府県知事にその 毒物劇物取扱責任者の氏名を届け出なければならない。毒物劇物取扱責任者を変更したときも、同様とする。」とあります。
定番の数字問題ですね。
また、定番の条文なので、シッカリ見ておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢cの「毒物又は劇物の販売業者の毒物劇物取扱責任者は、当該店舗において毒物 又は劇物による保健衛生上の危害防止に当たらなければならない」ですが、正しい記述です。
法には、「毒物劇物営業者は、毒物又は劇物を直接に取り扱う製造所、営業所又は店舗ごとに、専任の毒物劇物取扱責任者を置き、毒物又は 劇物による保健衛生上の危害の防止に当たらせなければならない」とあります。
まあ、常識的に、そうするだろうーと判断できますね。ほかに何すんねんというツッコミを入れてください。
よって、選択肢は、「正」となります。
「a」は「正」です。
「b」は「正」です。
「c」は「正」です。
正解:1
教材ですが、長くなったので、「教材レビュー」にまとめています。
読むのがメンドウな人は、テキストには「 第3版 毒物劇物取扱者 合格教本 」を使用し…、
んで、過去問兼問題集には…、
北海道、東北地方、新潟県、長野県、富山県等の人は「 令和7年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 北海道&東日本編 」を…、
東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県等の人は「 令和7年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 関東編 」を…、
関西広域連合(滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・和歌山県・徳島県)、奈良県、三重県、愛知県、静岡県、岐阜県等の方は、「 令和7年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 関西&中部編 」を…、
九州地方、中国地方、香川県等の方は、「 令和7年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 九州&中国編 」を…、
…使用します。
理系の人は、教材はそう気にしなくていいですが、文系の人は、慎重に選びましょう。文系には、どうにもならない教材がそこそこあります。
毒物劇物取扱者の独学については、「毒物劇物取扱者の独学」を参考にしてください。
ブログ記事等は、「サイトマップ」に、挙げています。
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