本問は、「法規」の「毒物劇物営業者が行わなければならない表示」の「解毒剤」を問う問題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。
(クリックして拡大。)
本問の難易度は、「ふつう」です。
選択肢aの「劇物の容器及び被包に、「医薬用外」の文字及び赤地に白色をもって「劇物」 の文字を表示しなければならない。」ですが、誤った記述です。
基本問題です。昔からよく出てます。
間違っているのは、「赤地に白色」のところです。
正しくは、「白地に赤色」です。
「赤地に白色」なのは、毒物の表示です。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢bの「有機燐 化合物及びこれを含有する製剤に該当する劇物の容器及び被包に、 省令で定めるその解毒剤の名称を表示しなければ、その劇物を販売してはな らない。」ですが、正しい記述です。
これも、定番問題ですねー。
選択肢の言うように、「有機燐 化合物及びこれを含有する製剤」には、解毒剤(PAM、硫酸アトロピン)を記載しなければなりません。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢cの「毒物を貯蔵する場所に、「医薬用外」及び「毒物」の文字を表示しなけれ ばならない。」ですが、正しい記述です。
そのとおりの記述です。
法には、「毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物又は劇物を貯蔵し、又は陳列する場所に、「医薬用外」の文字及び毒物については「毒 物」、劇物については「劇物」の文字を表示しなければならない」とあります。
よって、選択肢は、「正」となります。
条文にあるように、貯蔵する場所以外に、“陳列する場所”も同様なので、チェックしておきましょう。
「a」は「誤」です。
「b」は「正」です。
「c」は「正」です。
「正しい組み合わせ」は…、
正解:4
教材ですが、長くなったので、「教材レビュー」にまとめています。
読むのがメンドウな人は、テキストには「 第3版 毒物劇物取扱者 合格教本 」を使用し…、
んで、過去問兼問題集には…、
北海道、東北地方、新潟県、長野県、富山県等の人は「 令和7年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 北海道&東日本編 」を…、
東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県等の人は「 令和7年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 関東編 」を…、
関西広域連合(滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・和歌山県・徳島県)、奈良県、三重県、愛知県、静岡県、岐阜県等の方は、「 令和7年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 関西&中部編 」を…、
九州地方、中国地方、香川県等の方は、「 令和7年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 九州&中国編 」を…、
…使用します。
理系の人は、教材はそう気にしなくていいですが、文系の人は、慎重に選びましょう。文系には、どうにもならない教材がそこそこあります。
毒物劇物取扱者の独学については、「毒物劇物取扱者の独学」を参考にしてください。
ブログ記事等は、「サイトマップ」に、挙げています。
★みんなとシェアする