第2問は、「法規」の「法第3条第3項」の問題です。あまり出題実績のない条文なので、取れなくても仕方がないです。間違えた人は、キッチリ復習だけして、過去問の「使い回し」に備えてください。
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本問の難易度は、「やや難」です。
解説
法第3条第3項ですが…、
「第三条」
「3 毒物又は劇物の販売業の登録を受けた者でなければ、毒物又は劇物を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、運搬し、若しくは陳列してはならない。」
「但し、毒物又は劇物の製造業者又は輸入業者が、その製造し、又は輸入した毒物又は劇物を、他の毒物又は劇物の製造業者、輸入業者又は販売業者に販売し、授与し、又はこれらの目的で貯蔵し、運搬し、若しくは陳列するときは、この限りでない。」
…となっています。
過去に出題実績があります。
再度出る可能性が高いです。解けるようにはっておきましょう。
選択肢aは、「授与」となります。
もう片方の譲渡でも意味が通じるので、難しいですね。
“こういうもの”として憶えるしかありません。
選択肢bは、「貯蔵」となります。
これも、“こういうもの”として憶えるしかありません。
まあ、もう片方の所持ですが、ふつう、持たないですよね。
選択肢cは、「陳列」となります。
これは、何とか解けます。
もう片方の「広告」ですが、テキストには、広告規制について載ってなかったはずです。法の目的じゃないからですね。
正解:5
教材ですが、長くなったので、「教材レビュー」にまとめています。
読むのがメンドウな人は、テキストには「 第3版 毒物劇物取扱者 合格教本 」を使用し…、
んで、過去問兼問題集には…、
北海道、東北地方、新潟県、長野県、富山県等の人は「 令和7年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 北海道&東日本編 」を…、
東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県等の人は「 令和7年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 関東編 」を…、
関西広域連合(滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・和歌山県・徳島県)、奈良県、三重県、愛知県、静岡県、岐阜県等の方は、「 令和7年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 関西&中部編 」を…、
九州地方、中国地方、香川県等の方は、「 令和7年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 九州&中国編 」を…、
…使用します。
理系の人は、教材はそう気にしなくていいですが、文系の人は、慎重に選びましょう。文系には、どうにもならない教材がそこそこあります。
毒物劇物取扱者の独学については、「毒物劇物取扱者の独学」を参考にしてください。
ブログ記事等は、「サイトマップ」に、挙げています。
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