本問は、「法規」の「法第13条の2」についての出題です。よく出る論点なのですが、本問では、これまでにほとんど出題されなかった条文知識が問われており、手を焼きます。復習だけはしておきましょう。
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本問の難易度は、「やや難」です。
条文知識が問われています。
「第十三条の二」は、以下のようになっています。
『毒物劇物営業者は、毒物又は劇物のうち主として一般消費者の生活の用に供されると認められるものであつて政令で定める ものについては、』
『その成分の含量又は容器若しくは被包について政令で定める基準に適合するものでなければ、これを販売し、又は授与 してはならない。』
…となっています。
「政令で定める もの」については、「毒物劇物取扱者の「特別用途規制‐一般消費者用劇物(塩化水素・硫酸、DDVP)」のまとめ」を、一読願います。
昔は、こっちばかりが問われてましたよ。
選択肢aは、「一般消費者の生活」となります。
これは、できないとダメですね。
選択肢bは、「成分の含量」となります。
これも、“こういうもの”として憶えるしかありません。
選択肢cは、「容器若しくは被包」となります。
“こういうもの”として憶えるしかありません。
正解:4
教材ですが、長くなったので、「教材レビュー」にまとめています。
読むのがメンドウな人は、テキストには「 第3版 毒物劇物取扱者 合格教本 」を使用し…、
んで、過去問兼問題集には…、
北海道、東北地方、新潟県、長野県、富山県等の人は「 令和7年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 北海道&東日本編 」を…、
東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県等の人は「 令和7年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 関東編 」を…、
関西広域連合(滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・和歌山県・徳島県)、奈良県、三重県、愛知県、静岡県、岐阜県等の方は、「 令和7年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 関西&中部編 」を…、
九州地方、中国地方、香川県等の方は、「 令和7年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 九州&中国編 」を…、
…使用します。
理系の人は、教材はそう気にしなくていいですが、文系の人は、慎重に選びましょう。文系には、どうにもならない教材がそこそこあります。
毒物劇物取扱者の独学については、「毒物劇物取扱者の独学」を参考にしてください。
ブログ記事等は、「サイトマップ」に、挙げています。
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