本問は、「法規」の「製造所の設備基準」の問題です。解けなくはないのですが、ややこしいところです。復習だけはしておきましょう。
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本問の難易度は、「やや難」です。
テキストをきっちり読み込んでおけば大丈夫なはずです。
選択肢aの「毒物又は劇物の貯蔵設備は、毒物又は劇物とその他の物とを区分して貯蔵 できるものであること。」ですが、正しい記述です。
そら、区分しないとダメですよね。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢bの「毒物又は劇物を陳列する場所にかぎをかける設備があること。ただし、そ の場所が性質上かぎをかけることができないものであるときは、この限りで ない。」ですが、誤った記述です。
「陳列」する場合は、必ず、かぎをかけないとダメです。
選択肢のような、但し書きは、「陳列」の場合には、ありません。
よって、選択肢は、「誤」となります。
なお、選択肢のような、但し書きがあるのは、「貯蔵」の場合です。
「毒物または劇物を“貯蔵する場所”にかぎをかける設備があること」となっています。
んで、当該かぎをかける設備が、その性質上不可なら、かぎなしでいいのすが、この場合、周囲に堅牢なさくを設ける必要があります。
整理して憶えておきましょう。
選択肢cの「毒物又は劇物の運搬用具は、毒物又は劇物が飛散し、漏れ、又はしみ出る おそれがないものであること。」ですが、正しい記述です。
そらそーでしょという選択肢です。そうした方がいいに決まってますね。
よって、選択肢は、「正」となります。
「a」は「正」です。
「b」は「誤」です。
「c」は「正」です。
「正しい組み合わせ」は…、
正解:3
教材ですが、長くなったので、「教材レビュー」にまとめています。
読むのがメンドウな人は、テキストには「 第3版 毒物劇物取扱者 合格教本 」を使用し…、
んで、過去問兼問題集には…、
北海道、東北地方、新潟県、長野県、富山県等の人は「 令和7年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 北海道&東日本編 」を…、
東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県等の人は「 令和7年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 関東編 」を…、
関西広域連合(滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・和歌山県・徳島県)、奈良県、三重県、愛知県、静岡県、岐阜県等の方は、「 令和7年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 関西&中部編 」を…、
九州地方、中国地方、香川県等の方は、「 令和7年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 九州&中国編 」を…、
…使用します。
理系の人は、教材はそう気にしなくていいですが、文系の人は、慎重に選びましょう。文系には、どうにもならない教材がそこそこあります。
毒物劇物取扱者の独学については、「毒物劇物取扱者の独学」を参考にしてください。
ブログ記事等は、「サイトマップ」に、挙げています。
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