本問は、「法規」の「変更の届出」の問題です。細かい「数字」が問われるようになっています。きちんと「数字」部分まで、押えるようにしてください。初見だと、できなくても仕方ないですが、キッチリ復習だけはしておきましょう。難易度は「やや難」です。
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本問の難易度は、「やや難」です。
選択肢aの「毒物又は劇物の販売業者が、店舗を他所に移転したので、30日以内に届 出を行った。」ですが、誤った記述です。
小難しい問題です。
「店舗を他所に移転」は、変更届の対象ではありません。
法には…、
「第十条 毒物劇物営業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、三十日以内に、その製造所、営業所又は店舗の所在地の都道府県知 事にその旨を届け出なければならない。」
「一 氏名又は住所(法人にあつては、その名称又は主たる事務所の所在地)を変更したとき。」
「二 毒物又は劇物を製造し、貯蔵し、又は運搬する設備の重要な部分を変更したとき。」
「三 その他厚生労働省令で定める事項を変更したとき。(製造所、営業所、店舗の名称変更)」
「四 当該製造所、営業所又は店舗における営業を廃止したとき。」
…となっています。
変更のケースをしっかり押えておきましょう。
まあ、試験戦術的には、「店舗の変更は、対象外」くらいに押えておきましょう。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢bの「毒物劇物営業者が、登録を受けている毒物の貯蔵設備の重要な部分を変更 したので、30日以内に届出を行った。」ですが、正しい記述です。
先の選択肢のリストに載ってますね。
選択肢のように、「貯蔵設備の重要な部分」の変更は、30日以内の届け出です。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢cの「毒物又は劇物の輸入業者が、登録を受けた毒物以外の毒物を輸入したので、 30日以内に届出を行った」ですが、誤った記述です。
間違っているのは、「30日以内」のところです。
正しくは、「あらかじめ」です。
登録時に申請した品目以外のものを輸入するときは、あらかじめの届け出となります。
「あらかじめ」なのは、選択肢のケースだけなので、押えておきましょう。
よって、選択肢は、「誤」となります。
「a」は「誤」です。
「b」は「正」です。
「c」は「誤」です。
正解:4
教材ですが、長くなったので、「教材レビュー」にまとめています。
読むのがメンドウな人は、テキストには「 第3版 毒物劇物取扱者 合格教本 」を使用し…、
んで、過去問兼問題集には…、
北海道、東北地方、新潟県、長野県、富山県等の人は「 令和7年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 北海道&東日本編 」を…、
東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県等の人は「 令和7年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 関東編 」を…、
関西広域連合(滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・和歌山県・徳島県)、奈良県、三重県、愛知県、静岡県、岐阜県等の方は、「 令和7年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 関西&中部編 」を…、
九州地方、中国地方、香川県等の方は、「 令和7年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 九州&中国編 」を…、
…使用します。
理系の人は、教材はそう気にしなくていいですが、文系の人は、慎重に選びましょう。文系には、どうにもならない教材がそこそこあります。
毒物劇物取扱者の独学については、「毒物劇物取扱者の独学」を参考にしてください。
ブログ記事等は、「サイトマップ」に、挙げています。
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