毒物劇物取扱者 関西広域連合 令和7年度(2025年度)過去問+解説 第5問‐輸入業

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 第5問は、「法規」の「輸入業」の問題です。テキストを精読し、過去問演習を繰り返していれば、まず、解ける問題です。貴重な1点を確保です。

第5問‐輸入業

 

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難易度コメント+こたえ

 本問の難易度は、「ふつう」です。

 テキストをきっちり読み込んでおけば大丈夫なはずです。

 なお、本問の解答は、こちら(数字のみ)です。

選択肢a

 選択肢aの「毒物又は劇物の輸入業の登録を受けようとする者は、営業所ごとに、その 営業所の所在地の都道府県知事に申請書を提出しなければならない。」ですが、正しい記述です。

 法には、「毒物又は劇物の製造業、輸入業又は販売業の登録を受けようとする者は、製造業者にあつては製造所、輸入業者にあつては営業所、販 売業者にあつては店舗ごとに、その製造所、営業所又は店舗の所在地の都道府県知事に申請書を出さなければならない」とあります。

 許認可権者は、知事です。

 また、営業所ごとなので、注意してください。本店とかじゃないです。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢b

 選択肢bの「毒物又は劇物の輸入業の登録は、6年ごとに更新を受けなければ、その効 力を失う」ですが、誤った記述です。

 定番の数字問題ですね。

 法には、「製造業又は輸入業の登録は、五年ごとに、販売業の登録は、六年ごとに、更新を受けなければ、その効力を失う。」とあります。

 輸入業の登録は、5年です。

 6年なのは、販売業ですね。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢c

 選択肢cの「毒物又は劇物の輸入業の登録事項として、申請者の氏名及び住所(法人に あっては、その名称及び主たる事業所の所在地)がある。 」ですが、正しい記述です。

 「(登録事項)第六条」には…、

 「第四条第一項の登録は、次に掲げる事項について行うものとする。」

 「一 申請者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)

 「二 製造業又は輸入業の登録にあつては、製造し、又は輸入しようとする毒物又は劇物の品目」

 「三 製造所、営業所又は店舗の所在地」

 …となっています。

 本問で問われてないですが、輸入業だと「品目」も、申請事項ですね。チェックしておきましょう。

 よって、選択肢は、「正」となります。

答え

 「a」は「正」です。

 「b」は「誤」です。

 「c」は「正」です。

 「正しい組み合わせ」は…、

 正解:2

 >>> 次の問題へ。

独学向け教材

 教材ですが、長くなったので、「教材レビュー」にまとめています。

 読むのがメンドウな人は、テキストには「 第3版 毒物劇物取扱者 合格教本 」を使用し…、

 んで、過去問兼問題集には…、

 北海道、東北地方、新潟県、長野県、富山県等の人は「 令和7年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 北海道&東日本編 」を…、

 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県等の人は「 令和7年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 関東編 」を…、

 関西広域連合(滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・和歌山県・徳島県)、奈良県、三重県、愛知県、静岡県、岐阜県等の方は、「 令和7年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 関西&中部編 」を…、

 九州地方、中国地方、香川県等の方は、「 令和7年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 九州&中国編 」を…、

 …使用します。

 理系の人は、教材はそう気にしなくていいですが、文系の人は、慎重に選びましょう。文系には、どうにもならない教材がそこそこあります。

こまごましたもの

 毒物劇物取扱者の独学については、「毒物劇物取扱者の独学」を参考にしてください。

 ブログ記事等は、「サイトマップ」に、挙げています。

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