本問は、「法規」の「交付制限等」についての出題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。
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本問の難易度は、「ふつう」です。
選択肢aの「毒物劇物営業者は、毒物又は劇物を18歳の者に交付してはならない。」ですが、誤った記述です。
毒物又は劇物は、18歳“未満”の者には、交付できません。
未満ですので、「18歳」は、含まれません。
よって、18歳には、交付できます。
参考:以下・以上・未満・超える
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢bの「毒物劇物営業者は、毒物又は劇物を麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者に交付してはならない」ですが、正しい記述です。
これはまあ、常識的に判断できると思います。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢cの「毒物劇物営業者は、ナトリウムの交付を受ける者の氏名及び住所を確認したときは、確認に関する事項を記載した帳簿を、最終の記載をした日から3年間、保存しなければならない」ですが、誤った記述です。
当該「ナトリウム」ですが、これは、「爆発性のあるもの」です。
参考:毒物劇物取扱者の「禁止規定‐爆発性のあるもの(亜塩素酸ナトリウム・ナトリウム・塩素酸塩類・ピクリン酸)」のまとめ
この場合、帳簿の保存義務は、「5年間」となります。
テキストで確認しておきましょう。
よって、選択肢は、「誤」となります。
「a」は「誤」です。
「b」は「正」です。
「c」は「誤」です。
正解:2
教材ですが、長くなったので、「教材レビュー」にまとめています。
読むのがメンドウな人は、テキストには「 第3版 毒物劇物取扱者 合格教本 」を使用し…、
んで、過去問兼問題集には…、
北海道、東北地方、新潟県、長野県、富山県等の人は「 令和6年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 北海道&東日本編 」を…、
東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県等の人は「 令和6年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 関東編 」を…、
関西広域連合(滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・和歌山県・徳島県)、奈良県、三重県、愛知県、静岡県、岐阜県等の方は、「 令和6年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 関西&中部編 」を…、
九州地方、中国地方、香川県等の方は、「 令和6年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 九州&中国編 」を…、
…使用します。
理系の人は、教材はそう気にしなくていいですが、文系の人は、慎重に選びましょう。文系には、どうにもならない教材がそこそこあります。
毒物劇物取扱者のこまごましたことは、ブログに投稿しています。
興味のある方は、「毒物劇物取扱者の投稿記事 」で、ヒマな時間を潰してください。
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