第2問は、「法規」の「特定毒物輸出入」の問題です。あまり出題実績のない条文なので、取れなくても仕方がないです。間違えた人は、キッチリ復習だけして、過去問の「使い回し」に備えてください。
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本問の難易度は、「やや難」です。
「穴埋め問題」です。
あまり出ない条文なので、「消去法」で見ていきましょう。
まず、「a」ですが、「法令」にて、「輸出」に関しての規制は無いはずです。
よって、選択肢の「2」と「5」が消去できます。
次に、「3」の「販売」を見てみましょう。
「3」の「b」は「特定毒物使用者」となっていますが、この組み合わせはおかしいです。
「販売」するには、「販売業」の登録が必要です。
よって、「3」も、消去されます。
残るは「1」と「4」ですが、ここまで絞れたら、50%で正解できますね。
最終解答には、知識が必要です。
特定毒物を輸入できるのは、輸入業者と特定毒物研究者のみとなっています。
よって、答えは、「1」となります。
まあ、「4」の「輸入 特定毒物使用者」の組み合わせは、変です。
「特定毒物使用者」は、定められたものしか“使用できない者”であり、輸入まではできません。
こんな風に推定すれば、最終解答を導けるかと思います。
本問のテーマの「法第3条の2第2項」ですが、ときおり出題されます。
苦戦した人は、テキストにアンダーラインを引いて、憶えてしまいましょう。
「1」は「輸入」です。
「2」は「特定毒物研究者」です。
「正しい組み合わせ」は…、
正解:1
教材ですが、長くなったので、「教材レビュー」にまとめています。
読むのがメンドウな人は、テキストには「 第3版 毒物劇物取扱者 合格教本 」を使用し…、
んで、過去問兼問題集には…、
北海道、東北地方、新潟県、長野県、富山県等の人は「 令和6年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 北海道&東日本編 」を…、
東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県等の人は「 令和6年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 関東編 」を…、
関西広域連合(滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・和歌山県・徳島県)、奈良県、三重県、愛知県、静岡県、岐阜県等の方は、「 令和6年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 関西&中部編 」を…、
九州地方、中国地方、香川県等の方は、「 令和6年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 九州&中国編 」を…、
…使用します。
理系の人は、教材はそう気にしなくていいですが、文系の人は、慎重に選びましょう。文系には、どうにもならない教材がそこそこあります。
毒物劇物取扱者のこまごましたことは、ブログに投稿しています。
興味のある方は、「毒物劇物取扱者の投稿記事 」で、ヒマな時間を潰してください。
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