本問は、「法規」の「販売業規制」の問題です。テキストを精読し、過去問演習を繰り返していれば、まず、解ける問題です。貴重な1点を確保です。
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本問の難易度は、「ふつう」です。
テキストをきっちり読み込んでおけば大丈夫なはずです。
選択肢aの「一般販売業の登録を受けた者であっても、特定毒物を販売してはならない」ですが、誤った記述です。
一般販売業は、すべての毒物と劇物を販売できます。
よって、一般販売業の登録があれば、特定毒物を販売できます。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢bの「農業用品目販売業の登録を受けた者は、農業上必要な毒物又は劇物であって省令で定めるもの以外の毒物又は劇物を販売してはならない。」ですが、正しい記述です。
そのとおりの記述です。テキストで確認しておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢cの「特定品目販売業の登録を受けた者でなければ、特定毒物を販売することができない。」ですが、誤った記述です。
共通する「特定」という語句で、受験生をペテンにかける問題です。
「特定品目販売業」とは、省令で定める毒物・劇物を販売できるものです。
特定毒物は、その省令に定められていません。
「“特定”毒物」だから、「“特定”品目販売業」ではないので、注意してください。
よって、選択肢は、「誤」となります。
「a」は「誤」です。
「b」は「正」です。
「c」は「誤」です。
「正しい組み合わせ」は…、
正解:4
教材ですが、長くなったので、「教材レビュー」にまとめています。
読むのがメンドウな人は、テキストには「 第3版 毒物劇物取扱者 合格教本 」を使用し…、
んで、過去問兼問題集には…、
北海道、東北地方、新潟県、長野県、富山県等の人は「 令和6年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 北海道&東日本編 」を…、
東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県等の人は「 令和6年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 関東編 」を…、
関西広域連合(滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・和歌山県・徳島県)、奈良県、三重県、愛知県、静岡県、岐阜県等の方は、「 令和6年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 関西&中部編 」を…、
九州地方、中国地方、香川県等の方は、「 令和6年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 九州&中国編 」を…、
…使用します。
理系の人は、教材はそう気にしなくていいですが、文系の人は、慎重に選びましょう。文系には、どうにもならない教材がそこそこあります。
毒物劇物取扱者のこまごましたことは、ブログに投稿しています。
興味のある方は、「毒物劇物取扱者の投稿記事 」で、ヒマな時間を潰してください。
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