このページでは、法律用語「取消」と「無効」を説明していきます。
「取消」と「無効」は、ともに効力の消滅の仕方に関わる用語です。
両方とも、似たような法律用語ですが、全くその効果は異なります。
法律の効力に大きな違いが生じますので、混同をしてはいけません。
「取消」は、取消をすることができる者が、その意思表示を以って、はじめて効力のないものとすることができます。
逆にいえば、取消の意思表示をしない間は、一応は有効として取り扱われるわけです。クーリングオフですな。
取消をすることができる者とは、取消権者といい、昔の行政書士の民法では知識問題としてよく問われたものでした。
「誰がが取消権者でしょーか?」という問題です。
なお、取消権をもって効力をなくした場合は、過去にさかのぼって「なかったこと」になります。
「無効」とは、最初から当然に効力のないものとして取り扱われることを言います。
公序良俗に抵触してたり、錯誤契約、遺言の成立要件を満たしていないなどが、無効として扱われます。
取消権や取消権者云々に関係なく、また、取消権者の意思表示も関係なく、契約そのものが「無効扱い」されるって寸法です。
無効も遡及効があって、「最初から、ない」になります。
免許の停止と取消は、用語勉強のいい例ですので、以下紹介。
免許停止とは「免許の効力が、一時的に止められている」状態です。定められた一定期間だけ運転を停止することになっているだけです。
つまり、その一定の期間さえ経過すれば、元の通りに、車を運転できるって塩梅です。
それに対して、免許の取消は、上の「取消」で説明したように、免許を「さかのぼって無効」にした状態となっています。
「もとより、免許がなくなっちゃった」のであります。
ですから、免許の取消処分をくらうと、あなたは「最初から免許を持っていなかった」ことになります。
このため、再び自動車学校に通うか、公安の試験を受けに行かなくてはならなくなります。
免許の取消をくらうと、再度自動車学校に通うことになるので、安全運転をしましょう。特に飲酒運転は厳禁です。
※ お手数ですが、不備や間違い・勘違いがあれば、是非ともメールを下さいませ。
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