法律用語のコツ−「署名」と「記名」

このページでは、日常生活でよく聞く準法律用語「署名」と「記名」を説明してます。日常生活では読み過ごしてるコトバに意味があるのです。 オキテメールはコチラまで。

・方法が違う・・・「署名」と「記名」

「署名」と「記名」・・・両者とも文書に自分の氏名を表示することです。

ただ、その表示の仕方が違うのです。

このページは、ほとんど気にしないでもいいレベルの話なので、軽いお茶でも飲みながらリラックスしてお読みください。

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・「署名」

「署名」は、本人が自分で手書きすることをいいます。

街頭で署名活動をしていますが、自分の手を使って、自分の名前を記入しますよね。

自分の手で書くからこそ、署名なのです。

サインも自分の名前を自分で書くので、署名です。

なお、署名が要求される具体例は手形です。

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第1条(手形要件)為替手形には、次の事項を記載しなければならない。

 1.証券の本文中にその証券の作成に使用する国語で為替手形であることを表示する文字。。。。。。。。
 
 7.振出日及び振出地

 8.振出人の記名捺印又は署名

「署名」となっているので、手書きのサインでオッケーとしています。

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・「記名」

「記名」とは、本人以外のものが手書きする、印刷する、ゴム印を押すなどが記名に当たります。

「記名押印」して返送してください、というのは別に本人が手で書かなくてもいいですよ、ということです。

そらいちいち、手書きの署名なんてしとれんわな、というわけです。

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ところで、先ほどの手形の例をいえば。。。

8.振出人の記名捺印又は署名

「記名捺印」なんで、誰か他の人が書いてハンコを押す、ゴム印を押してハンコを押すだけでよい、ということになります。

※ お手数ですが、不備や間違い・勘違いがあれば、是非ともメールを下さいませ。

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