「経過する日」と「経過した日」

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 このページでは、法律用語「経過する日」と「経過した日」を説明していきます。期限の計算などで、見ることになるかと思います。

 「経過する日」と「経過した日」という時制の用語は、通関士に出てきました。

 ホント「1文字」違いで、ほとんど一緒なような感じがしますが、微妙に異なるのが、「経過する日」と「経過した日」です。

 頻繁に試験で問われる用語ではありませんが、いつの日か、役に立つこともあるでしょう。予備知識程度に見ていってください。

「する日」と「した日」・・・するとした

 税金の計算の延滞税の計算の規定で、これら時制の用語と遭遇しました。

 1ヶ月を経過した日は何月何日か?

 1ヶ月を経過する日は何月何日か?

 こういう細かいところが通関士の試験では問われるのでありました。

 1日でも計算する日が異なれば、「金額」が変わってきます。

 しかも、「経過する日」と「経過した日」は、両方とも文言が実に似ていているので、頭の中がすぐにウニ状態になったものでした。

 問題で目にするたびに、「する日」はどうで「した日」はどうなんだと?とハッキリしたことがわからず、頭を捻ったものです。


「経過する日」

 「経過する日」とは、そのまま読んだとおりの意味で、「経過」を現在進行形で「している」日を指します。

 「経過する日」なので、まだ過ぎ去ってはいないわけです。過ぎ去らんとしているギリギリの日を指します。

 マイナー過ぎますが、通関士の法定納期限を例にあげて説明します。

 法定納期限が1月1日とします。

 法定納期限から1ヵ月を「経過する日」とは、1ヶ月が過ぎ去らんとする「1月31日」を指します。

「経過した日」

 「経過した日」は、読んで字の如く、経過してしまった日を意味します。「経過した日」なので、過ぎ去ったという「完了」の意味があります。

 先ほどの通関士の法定納期限を例にして説明すると…

 法定納期限が1月1日とします。

 法定納期限から1ヵ月を経過した日とは、1ヶ月が過ぎ去ってしまった次の日の「2月1日」を指します。

「経過する日」と「経過した日」の総評

 経過した日も経過する日も、違いは1日だけですが、その指し示す日は微妙に違うものだということがわかってもらえれば、それだけでいいでしょう。

 細かいところですが、過去問で似たような時制の出題があれば、再度、出題される可能性もあります。ざっとでいいので、確認しておきましょう。

 ※ お手数ですが、不備や間違い・勘違いがあれば、是非ともメールを下さいませ。

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