「権限」「権原」「権能」

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 このページでは、法律用語「権限」「権原」「権能」を説明していきます。

 「権限」「権原」「権能」の区別は、ちょっぴり難しいものがあります。どれもが混同しやすい用語ばかりです。

 試験的には、一般常識や法学基礎等で問われるかと思います。まあ、憶えていて損はないので、軽く見ていってください。

 これらの用語の使い分けが出来るようになれば、法律の学習も面白くなってきます。

 ぶっちゃけいうと、これらの「権限」「権原」「権能」の用語の違いは、間違えていても別段恥ずかしくはありませんが、上級管理職となったときに、たとえば、書類上の表記などで間違えていると、陰で部下にバカにされます。

「権限」とは?

 「権限」とは、ある行為を行うことが正当と認められる能力をいいます。また、能力の及ぼすことのできる範囲についての意味もあります。

 ついでにいえば、特定の法律関係を成立させたり、消滅させることが出来る地位も意味します。

 代理人の地位を思い浮かべばいいでしょう。

 「何の権限があってそんなことをする?」とよく叫ばれますね。

 これを翻訳すれば、「あなたはどのような法律的地位に基づいて、そんな非道なことをするのか?」というわけです。

 テレビで●●団への警察の家宅調査のときに、「何の権限があってやっとんじゃーい!!」という人が必ずいるので、ぜひ、耳を傾けてください。

 「何の権利やねん」とは言わないハズです。本当に法律をよく知っています。


「権原」とは?

 「権原」とは、ある行為を正当なものにする法律上の原因をいいます。原因の「原」で、権原です。

 家を借りているとします。ある日、突然管理人に「出て行け!!」といわれたとしましょう。

 とはいえ、契約に基づいて家を借りているのだから、出て行く必要は全くありません。この「出て行かないこと」を正当化する法律上の力が、「賃借権」というわけです。

 法律によって適法化された「〇〇権」があるから、わたしは〇〇という行為ができるんじゃい、というわけです。

 間違いを犯しながらいうと、水戸黄門の印籠の、多くの悪者をひれ伏させる力の権原は副将軍職です^^;

「権能」とは?

 「権能」とは、行うことが認められている能力をいいます

 特に、法律上認められた公的機関のものをいい、昔の行政書士試験では、国会の権能や議員の権能を学んだものでした。

 ・国会の権能・・・法律や予算の制定とか。

 ・議員の権能・・・国政調査権とか。

 また、権利における使用・収益、処分等の機能についても権能が使われることがあります。

 土地を持っているからこそ(所有権という権能をもって)、自分の土地に無断駐車された車をどかせることができるってわけです。あたりまえかw

 ※ お手数ですが、不備や間違い・勘違いがあれば、是非ともメールを下さいませ。

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