法律用語のコツ−「みなす」と「推定する」

このページでは、法律用語「みなす」「推定する」を説明していきます。法律用語にはちょっとしたコツがあり、日常生活では読み過ごしているコトバに意味があるのです。 オキテメールはコチラまで。

・「みなす」と「推定する」

どっちも同じような意味なのですが、強調の度合いが違います。

「みなす」とは、本来そうではないのですが、法律上、そのようなものとして取扱うよということです。

事実と違っていても修正できません。

「推定する」とは、はっきりしないんだけど〜法律関係や事実関係からするとこうだよね、と一応の判断を下すことをいいます。

事実と違っている場合は修正することができます。

うーーん、イマイチですね。

オイラも最初はアレレでしたが、それぞれの用語が、どういうときに使われるかを考えたら、氷解します。

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みなす

2 被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時胎児であつた子が生まれたときは、前項の規定の適用については、将来に向かつて、その子は、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持していたものとみなし、妻は、その者の死亡の当時その子と生計を同じくしていたものとみなす。

長い例題だなぁwwwよくこんな文章を読んでいたものだ。

おなかの赤ちゃんは、実際には生まれていないから、いっしょに御飯を食べていたとはいえないでしょう?(=生計、ね。)

だけど、食べていたことにする、ということですよ。つまり、奥さんのおなかに赤ちゃんがいたら、上記の条文では、「年金の受給対象者とします」といているのです。

っと、胎児関係では、こっちの方が簡単ですね。

民法 第886条 1)胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。

生まれていないけど、生まれているものとするということです。

生まれたか生まれていないのか、あーだこーだグダグダいわれてもかなわんで、〇〇つーことで確定させとくわ、ってなニュアンスでオッケーです。

「そういうことになっとんねん」という感じで、個人的には理解しています。

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推定する

推定には、超有名でアレでアレな条文があるのでこれを押えれば一知半解でバッチシですw


民法 第772条 1)妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。

事実と違っている場合は修正することができますw

逆に修正しなければ、事実として扱われていきますよ、ということです。

個人的には、「そういうことにしとくわ〜」という感じで捉えています。

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まとめてみると。。。

法律上はそのようなものをして扱う、確定していますヨンという強い意味を持つのが「みなす」で、多分そうでしょうという、ちょいと弱めの意味が「推定する」です。

法律の正誤問題には、よくみられる形式です。行政書士の法学などによくでそうですね。

試験的に、過去問等で「みなす」と「推定する」を入れ替えて出題する引っ掛け的な問題に当たった記憶があります。

テキストや条文を読むときに、強いんだな、弱いんだなと考えながら読むと、漫然とせずに読み進めていけるかと思います。

「みなす」と「推定」は、法律を読んでいくとよく目にします。

全然意味は違ってきますし、一見すると、同じように見えるので頭の片隅にでも置いていてください。

試験技術というよりも、法律の読解力をつけるほうに効果がありますヨン。

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・おまけ

っと、修正のできる、できないと言うのがわかりにくいですね。

理解するには、かの有名な失踪宣告をアタマを浮かべてください。失踪宣告は死亡とみなされます。

失踪宣告がされると、「みなす」なので、死んだものと扱われます。生きとるがな!とあなたが叫んでも、法律上は死んでます。事実として生きていても、死んでいることになってます。

だから、車の免許も取れませんwww住民票が出ないからです。

あんさん、死んでまっせ、といわれるのがオチです。

これが修正ができないということです。

では、どうやって間違いを正すかというと、「取消の訴え」をして最初から、失踪がなかったことにする作業を行うのです。

取り消しがされると、最初から行為そのものがなかった、ことになります。

「推定」は、ちゃうよ!というと、ハイよ!で終わるのに対し、「みなす」は一旦みなされると法律的に確定され、直すのに手間がかかっちゃうワケです。

「推定」は直接的に誤りを正せるのに対し、「みなす」は間接的・結果的に誤りを救済すると考えればもっと違いがハッキリしますね。

※ お手数ですが、不備や間違い・勘違いがあれば、是非ともメールを下さいませ。

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