管理業務主任者試験の「マンション管理適正化法」に毎年出題される『マンションの管理の適正化に関する指針』のうち、「六」を挙げています。ざっくり読んでおくだけで点が取れるので、通勤・通学時の細切れ時間で消化してしまいましょう。独学者向け。
指針六は、ときおり登場することがあります。何回か目を通しておく方が無難です。
では、以下に「六」を挙げていきます。
マンションの管理の適正化を推進するためには、「マンション標準管理規約」をはじめ必要な情報・資料の提供、技術的支援等が不可欠である。
このため、国及び地方公共団体は、必要に応じ、マンションの実態の調査及び把握に努め、マンションに関する情報・資料の提供について、その充実を図るとともに、特に、地方公共団体、マンション管理適正化推進センター、マンション管理士等の関係者が相互に連携をとり、管理組合の管理者等の相談に応じられるネットワークの整備が重要である。
さらに、地方公共団体は、マンション管理士等専門的知識を有する者や経験豊かで地元の実情に精通し、マンションの区分所有者等から信頼される者等の協力を得て、マンションに係る相談体制の充実を図るよう努める必要がある。
マンション管理適正化推進センターにおいては、関係機関及び関係団体との連携を密にし、管理組合の管理者等に対する積極的な情報・資料の提供を行う等、管理適正化業務を適正かつ確実に実施する必要がある。
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