管理業務主任者試験の「マンション管理適正化法」に毎年出題される『マンションの管理の適正化に関する指針』の前文とインデックス。通勤・通学時の細切れ時間で消化できるように、分けて記述しています。リンクなど。ざっくり読んでおけば、点が取れます。
「マンションの管理の適正化に関する指針」は、ほぼ毎年出題されるところです。
難易度も高くなく、当該指針を何度か読んでいれば、おおむね解答できるものがほとんどです。
最も点の取りやすいところです。
読んでいれば大丈夫なので、通勤・通学時の細切れ時間等で、消化してしまいましょう。
以下、各指針へのリンクです。
次に、試験には、あまり出ないと思いますが、総論のほうを、以下に挙げておきます。
出題実績はあるので、目だけは通しておきましょう。
我が国におけるマンションは、土地利用の高度化の進展に伴い、職住近接という利便性や住空間の有効活用という機能性に対する積極的な評価、マンションの建設・購入に対する融資制度や税制の整備を背景に、都市部を中心に持家として定着し、重要な居住形態となっている。
その一方で、一つの建物を多くの人が区分して所有するマンションは、各区分所有者等の共同生活に対する意識の相違、多様な価値観を持った区分所有者間の意思決定の難しさ、利用形態の混在による権利・利用関係の複雑さ、建物構造上の技術的判断の難しさなど、建物を維持管理していく上で、多くの課題を有している。
特に、今後、建築後相当の年数を経たマンションが、急激に増大していくものと見込まれることから、これらに対して適切な修繕がなされないままに放置されると、老朽化したマンションは、区分所有者自らの居住環境の低下のみならず、ひいては周辺の住環境や都市環境の低下など、深刻な問題を引き起こす可能性がある。
このような状況の中で、我が国における国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与するためには、管理組合によるマンションの適正な管理が行われることが重要である。
この指針は、このような認識の下に、管理組合によるマンションの管理の適正化を推進するため、必要な事項を定めるものである。
また、マンションにおけるコミュニティ形成は、日常的なトラブルの防止や防災減災、防犯などの観点から重要なものであり、管理組合においても、建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)に則り、良好なコミュニティの形成に積極的に取り組むことが望ましい。
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興味のある方は、「管理業務主任者:ブログ記事」をばご参考ください。
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