管理業務主任者 マンションの管理の適正化に関する指針 一

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 管理業務主任者試験の「マンション管理適正化法」に毎年出題される『マンションの管理の適正化に関する指針』のうち、「一」を挙げています。ざっくり読んでおくだけで点が取れるので、通勤・通学時の細切れ時間で消化してしまいましょう。独学者向け。

一 マンションの管理の適正化の基本的方向

 マンションは、今や我が国における重要な居住形態となり、その適切な管理は、マンションの区分所有者等だけでなく、社会的にも要請されているところである。

 このようなマンションの重要性にかんがみ、マンションを社会的資産として、この資産価値をできる限り保全し、かつ、快適な居住環境が確保できるように、以下の点を踏まえつつ、マンションの管理を行うことを基本とするべきである。

 マンションの管理の主体は、マンションの区分所有者等で構成される管理組合であり、管理組合は、マンションの区分所有者等の意見が十分に反映されるよう、また、長期的な見通しを持って、適正な運営を行うことが重要である。特に、その経理は、健全な会計を確保するよう、十分な配慮がなされる必要がある。また、第三者に管理事務を委託する場合は、その内容を十分に検討して契約を締結する必要がある。

 管理組合を構成するマンションの区分所有者等は、管理組合の一員としての役割を十分認識して、管理組合の運営に関心を持ち、積極的に参加する等、その役割を適切に果たすよう努める必要がある。

 マンションの管理は、専門的な知識を必要とすることが多いため、管理組合は、問題に応じ、マンション管理士等専門的知識を有する者の支援を得ながら、主体性をもって適切な対応をするよう心がけることが重要である。

 さらに、マンションの状況によっては、外部の専門家が、管理組合の管理者等又は役員に就任することも考えられるが、その場合には、マンションの区分所有者等が当該管理者等又は役員の選任や業務の監視等を適正に行うとともに、監視・監督の強化のための措置等を講じることにより適正な業務運営を担保することが重要である。

 マンションの管理の適正化を推進するため、国、地方公共団体及びマンション管理適正化推進センターは、その役割に応じ 、必要な情報提供等を行うよう、支援体制を整備・強化することが必要である。

ワンポイント

 指針一は、よく出ています。どれも基本事項なので、何回か、目を通しておきましょう。

 試験問題に接したとき、(なんだか変だな)くらいの見当が付くくらいになっておきます。

 そして、注意すべきは、『主語』です。当該主語を入れ替える問題が目立ちます。

 たとえば、先の「2」などは、「管理組合を構成するマンション管理業者は、管理組合の一員としての役割を十分認識して…」といった感じで、出題される傾向があります。正解は、「マンションの区分所有者等」です。

 こんな風に、『主語』のところに意を払いながら、目を通しておきましょう。おおかたこれで、選択肢の当否は付くはずです。

 なお、試験勉強については、「管理業務主任者の独学」を、過去問については、「過去問+解説インデックス」を参考ください。

他の指針リンク

 インデックス・指針前文

 指針一

 指針二

 指針三

 指針四

 指針五

 指針六

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