管理業務主任者 マンションの管理の適正化に関する指針 三

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 管理業務主任者試験の「マンション管理適正化法」に毎年出題される『マンションの管理の適正化に関する指針』のうち、「三」を挙げています。ざっくり読んでおくだけで点が取れるので、通勤・通学時の細切れ時間で消化してしまいましょう。独学者向け。

三 マンションの管理の適正化の推進のためにマンションの区分所有者等が留意すべき基本的事項等

 指針三は、実によく出るところです。何回も、念入りに読んでおきましょう。ドンピシャで1点取れることもあります。

 では、以下に「三」を挙げていきます。結構短いので、すぐ終わります。

指針三

 マンションを購入しようとする者は、マンションの管理の重要性を十分認識し、売買契約だけでなく、管理規約、使用細則、管理委託契約、長期修繕計画等管理に関する事項に十分に留意する必要がある。

 また、マンションの区分所有者等は、マンションの居住形態が戸建てのものとは異なり、相隣関係等に配慮を要する住まい方であることを十分に認識し、その上で、マンションの快適かつ適正な利用と資産価値の維持を図るため、管理組合の一員として、進んで、集会その他の管理組合の管理運営に参加するとともに、定 められた管理規約、集会の決議等を遵守する必要がある。そのためにも、マンションの区分所有者等は、マンションの管理に関する法律等に関する理解を深める必要がある。

 専有部分の賃借人等の占有者は、建物又はその敷地若しくは附属施設の使用方法につき、マンションの区分所有者等が管理規約又は集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負うことに十分に留意することが重要である。

ポイント

 一番よく出るのは、「賃借人」のところです。

 「専有部分の賃借人等の占有者は、建物又はその敷地若しくは附属施設の使用方法につき、マンションの区分所有者等が管理規約又は集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う」ことになっています。

 必ず押さえておくべき論点です。

他の指針リンク

 インデックス・指針前文

 指針一

 指針二

 指針三

 指針四

 指針五

 指針六

管理業務主任者のこまごましたもの

 管理業務主任者に関するこまごましたことは、ブログにも投稿しています。

 興味のある方は、「管理業務主任者:ブログ記事」をばご参考ください。

みんなとシェアする