管理業務主任者試験の「マンション管理適正化法」に毎年出題される『マンションの管理の適正化に関する指針』のうち、「五」を挙げています。ざっくり読んでおくだけで点が取れるので、通勤・通学時の細切れ時間で消化してしまいましょう。独学者向け。
指針五は、あまり出ません。管理業務主任者の試験だからで、わざわざ、マンション管理士に言及する「要」がないからです。
まあでも、出題される可能性はあるので、ざっくり、目だけは通しておきましょう。
では、以下に「五」を挙げていきます。短いです。
マンションの管理は、専門的な知識を要する事項が多いため、国、地方公共団体及びマンション管理適正化推進センターは、マン ション管理士制度が早期に定着し、広く利用されることとなるよう、その普及のために必要な啓発を行い、マンション管理士に関する情報提供に努める必要がある。
なお、管理組合の管理者等は、マンションの管理の適正化を図るため、必要に応じ、マンション管理士等専門的知識を有する者の知見の活用を考慮することが重要である。
管理業務主任者に関するこまごましたことは、ブログにも投稿しています。
興味のある方は、「管理業務主任者:ブログ記事」をばご参考ください。
★みんなとシェアする